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可動域制限の後遺障害逸失利益について、弁護士の介入により弁護士基準の満額が認められた事例

後遺障害等級:
12級
被害者の状況(症状):
膝蓋骨骨折
膝後十字靭帯損傷
頚部・背部・腰部挫傷
争点:
逸失利益
過失割合
対応事務所:
名古屋法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金 約550万円 約900万円 約350万円の増額

事案の概要

ご依頼者様は40代の男性で、車両で進行中、一時停止無視で走行してきた車両に衝突される事故に遭われました。

また、過失割合を取られることについて納得がいかないと、治療中に、保険会社の対応を任せたいということでご相談され、ご依頼になりました。

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名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

ご依頼者様は、相手方保険会社から過失割合の根拠について説明されておらず、事故状況を十分把握されていなかったことから、過失割合が妥当かどうか、疑問をもっていました。

この疑問に答えるために、受任後、速やかに刑事記録を取り寄せ検討したところ、事故は相手方の過失が極めて大きいものでしたが、保険会社から提示された過失割合は、相手方の過失が極めて大きいことを踏まえた上でのものだったと考えられました。そのため、ご依頼者様にそのことを説明したうえで、ご納得いただき、示談交渉を行いました。

治療中は、相手方保険会社からの治療状況のお伺いや打ち切りの打診に対して、現在の症状について事細かくお伝えし、できる限り治療期間を延ばしました。

示談交渉段階では、相手方保険会社からは、当初約550万円の示談金が提示されていました。
特に、逸失利益の算定については、弁護士基準に比べて期間を大幅に短く提示してきており、その結果、約550万円というかなり低額の提示になっていました。

そのため、担当弁護士が、可動域制限は、一生付き合っていかなければならない辛い後遺障害なのに、なぜそのような短い期間になるのだと交渉を続けた結果、弁護士基準満額の逸失利益が認められて、約350万円の増額となりました。

逸失利益の請求・交渉

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