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認定基準にないが影響のある症状を主張し、適正な後遺障害等級を獲得した事例

後遺障害等級:
10級7号
被害者の状況(症状):
左手親指の骨折
争点:
賠償金額
後遺障害等級
対応事務所:
千葉法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 提示前 1000万円 適正な賠償額を獲得
後遺障害等級 12級13号 10級7号 異議申立てにより適正な等級認定

事案の概要

【依頼者の属性】 60代、男性、アルバイト
【事故状況】 交差点において依頼者が直進したところ、対向車線から交差点を右折してきた自動車と衝突。
【傷病名】 左大菱形骨脱臼骨折等
【争点】 賠償金額、後遺障害等級

弁護士法人ALG&Associates

千葉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

依頼者は症状固定時に、骨折した左親指の痛みや可動域制限といった症状が残存したため、後遺障害の等級申請をしました。その結果、左親指の痛みについては12級13号に認定されましたが、可動域制限については非該当となりました。 可動域角度の数値は基準を満たしているはずなのに、可動域制限に関する認定基準を満たしていないと判断されたわけです。

そこで、担当弁護士は、後遺障害等級を判断する調査事務所に非該当の理由を尋ねました。そうすると、(簡単に言い換えれば)「認定基準では、親指を『開く動作(親指を手のひらから遠ざける方向の動作)』の角度をもとに判断することとされているが、反対に、親指を『閉じる動作(親指を手のひらにくっつける方向の動作)』の角度は、判断の対象とされていない。依頼者の場合、これらの両方の角度を総合して考えると、可動域が狭い(基準の角度を満たしている)ことになるが、親指の『開く動作』の角度だけに着目すると基準の角度を満たしていないことになる。」との説明を受けました。

担当弁護士は、このような調査事務所の回答に大きな疑問を持ち、認定基準に解釈を加えた上で、親指の『開く動作』の角度と『閉じる動作』の角度を総合して、可動域角度を判断するべきであると主張し、異議申立てをしました。 その結果、上記の主張が認められ、10級9号の認定を受けることができ、その後、相手方保険会社と賠償交渉をして十分な内容で示談に至りました。

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