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2件連続の事故であることを主張した結果、14級認定および主婦休損が増額した事例

後遺障害等級:
異議申し立てにより14級9号認定
被害者の状況(症状):
頸部
腰部痛
争点:
主婦休業損害
慰謝料
対応事務所:
横浜法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 提示前 約300万円(既払金を除く) 適正な賠償額を獲得
後遺障害等級 非該当 14級 異議申立てにより等級認定

事案の概要

停車中に追突され、その数時間後に、対向車と衝突した事案です。依頼者は40代女性で、会社員兼家事従事者でした。2つの事故ともに、むち打ちの受傷をしました。
示談段階での争点は、主に兼業主婦の休業損害の金額でした。

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横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

まず、治療終了後、後遺障害の申請に移行しました。最初の申請の結果は非該当でしたが、異議申し立てをした結果、14級9号が認定されました。異議申し立ての際は、本件特有の事情である、2件連続の事故により、身体に強い負荷がかかったということや、症状を一貫して訴えていることがカルテの記載からもうかがえること、日常生活への支障などを主張した結果、判断が覆りました。

示談段階では、主に休業損害が争点となりました。兼業主婦の場合、通常、治療期間中に休業損害の内払いがなされるときは、給与所得者としての休業損害が支払われます。今回は、弁護士介入前に、既に給与所得者としての休業損害を80万円弱受け取っていました。一般的には、治療期間が6か月程度で、後遺障害が認定された兼業主婦の休業損害は、80万円に届かないことも多いと考えられます。そのため、既に80万円支払われていれば、主婦休業損害を請求しても、追加で支払われることは難しいと考えられました。しかし最終的には、主婦の休業損害として120万円弱支払いを受けることができました(40万円程度、追加で支払われたということです)。

これは、もちろん具体的に主婦休業損害について主張をしたことが重要だったわけですが、事故が2件立て続けに起きたということも影響していると考えられます。事故が2件立て続けに起きると、自賠責保険上、共同不法行為と認定され、2つの自賠責から支払いがなされることがあります。保険会社は最終的に自賠責から保険金を一定額回収しますが、自賠責が2つあることで、保険会社が自賠責から回収できる金額の上限が2倍となり、保険会社の被害者に対する賠償額が上がりやすいと考えられます。
この事案は、このような側面もあり、通常よりも高いと考えられる賠償金の支払いを受けることができました。

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