男性の外貌醜状および適正な逸失利益が認められ、 約500万円の賠償金を受け取った事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | – | → | 約500万円 | 適正な賠償額を獲得 |
後遺障害等級 | – | → | 14級5号 | 認定をサポート |
事案の概要
ご依頼者様がセンターラインのある方側一車線道路を普通自動二輪車で直進走行していたところ、右側より相手方車両が交差点へ進入しご依頼者様に衝突しました。左記交通事故により、ご依頼者様は腓骨骨折、脛骨開放骨折を受傷されました。本事案はご依頼者様が通勤中の交通事故であり、労災適用事案でした。初めての交通事故でわからないことが多く不安があるとのことで、事故後すぐにご相談のお電話をいただきました。
ご依頼者様は本件事故により救急搬送され、入院及び手術を余儀なくされました。手術によりご依頼者様の脚には約15cm程度の大きな手術痕、及び色素沈着が生じ、結果として無くなることはありませんでした。入院したことにより暫く休職しなければならず、さらにスポーツ関係のお仕事に長年従事されてきたご依頼者様にとっては退院後も松葉杖をついて歩行するのがやっとの状況で、復職することは到底困難でした。復職を目指し懸命にリハビリをされましたが、事故以前のようなお仕事内容を充分にこなすことができず最終的には辞職し、別分野の職業へ転職せざるを得ない状況となりました。当時ご依頼者様は20代後半とお若い年齢であったにもかかわらず、交通事故により、就業されていたお仕事の継続を断念し、慣れない別分野のお仕事に転職することになったのです。
ご依頼者様は入院期間中、数回にわたり手術を行い、退院後も松葉杖をつき歩行が困難な中、懸命にリハビリのため通院を続けられました。その後も再度手術のため入院、そしてまたリハビリの通院を繰り返し続けられ、1年以上にわたる入通院を経て症状固定されました。結果として、脚に残存する手術痕及び色素沈着に対し外貌に醜状を残すものとして後遺障害等級14級5号が認定されています。
大阪法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
当方はご依頼者様の損害として相手方保険会社に対し、入通院期間相当の慰謝料、ご本人の通院交通費、事故後から症状固定に至るまでの期間の休業損害、後遺障害等級に応じた逸失利益及び慰謝料、その他立替文書料を賠償額として請求したほか、入院及び通院期間中付添されたご家族の通院交通費も全額請求しました。
逸失利益は労働能力の低下や収入の変化、将来の昇進・転職・失業等の不利益の可能性、日常生活上の不便等を考慮し、算定する項目ですが、外貌醜状による後遺障害等級の場合、外貌の醜状が労働能力の低下や収入の変化等に直接影響するのか、争いが生じる部分となります。また、男性の外貌醜状による後遺障害は女性に対して軽視されることが多いのが現状です。本事案でも男性の外貌醜状、さらに人によって露出の機会や程度が異なる下肢の外貌醜状であることから労働能力への影響について相手方保険会社が大きく争ってくると想定していました。
当方としては実際にご依頼者様が長年従事されてきたお仕事を20代のうちに諦めなければならなかったことを勘案し、本来であれば将来的にも同じ職種に従事し労働能力喪失期間の終期である67歳ごろまで就労できていたものと主張し、逸失利益の算定において最大限の主張をしました。
しかし、当初の想定通り、相手方保険会社に①年数の経過に伴い醜状痕が目立たなくなる可能性、②下肢への外貌醜状は年齢を重ねるにつれ、下肢を露出する機会が減少する可能性、③年齢を重ねるにつれ醜状痕が影響する可能性が減少していく可能性、などを指摘されました。その上で、相手方保険会社は、ご依頼者様が実際に転職せざるを得なかった事情を考慮し、労働能力喪失は微々たるものであるとして逸失利益を算定してきました。
当方からは改めて、①本件事故による外貌醜状はその特徴から目立たなくなる可能性があると断定できないこと、②ご依頼者様の事故前のお仕事内容に照らし、下肢を露出する機会が少なくなると言い難いこと、③事故当時、ご依頼者様は既に10年以上、従前のお仕事に従事されており、将来的にも同分野でのお仕事を継続される可能性が非常に高いことを主張しました。
結果として、ご依頼者様の逸失利益の算定にあたり、労働能力喪失期間として約20年程度が相当であると相手方保険会社との間で合意するに至りました。
この他にも、ご家族分の入通院時の交通費について、事故当初のご家族の心情を酌み入院期間の毎日の看護のための交通費及び、松葉杖をつき歩行が困難な中リハビリのため通院していた事情などを考慮し通院期間の付添交通費が認定されました。
最終的に賠償金として合計約500万円を獲得しました。
示談交渉以外の部分でも、事故当初からご依頼をいただいたことにより、受任後すぐに相手方保険会社との連絡を交代することができ、また、今後の治療や労災への手続き、働けなくなったことに対しての休業損害の請求や賠償額についてどうしたらいいのか何をした方がいいのかアドバイスがほしいとのご要望がありましたので適宜サポートしつつ治療に専念いただくことができました。
ご依頼者様が長期にわたる入通院の中で手術及びリハビリに専念していただけるよう体制を整えた他、就業できない間、生活を維持するため相手方保険会社への休業損害の交渉や少しでも経済的負担を軽減するため立替通院交通費等の請求も都度行ってまいりました。
さらに、症状固定後、下腿部の腫脹及び違和感、上述の通り手術痕及び色素沈着が残存したため、当方より自賠責保険会社へ後遺障害等級認定申請を行っております。後遺障害等級認定申請ではご依頼者様より事故状況、治療経過、現在の症状について詳しく聞き取りを行い、また、主治医へご依頼者様の状況に適した神経学的検査の実施、ご依頼者様の自覚症状の記載等を依頼しました。この他にも自賠責保険会社へ提出する膨大な資料の精査及び準備、事故発生状況図等の作成、各医療機関での撮影画像の手配等もこちらで進めさせていただきました。結果として上述のように後遺障害14級5号に認定されることになったのです。
上記の対応の他、従前相手方保険会社へご依頼者様がお送りしていたすべての領収証の確認、各医療機関へのご依頼者様負担の存否の確認、交通費計算にあたり通院日の精査等を行いました。もしご依頼されていなかった場合、このような細かい精査を後遺障害を抱える中ご依頼者様が確認しなければならず非常にご負担であったと考えられます。これに加え煩雑な事務作業、電話連絡をお任せいただけたことも弁護士へご依頼いただいたメリットではないかと考えられます。
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