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休業損害の加算および後遺症逸失利益と労働能力喪失期間が8年で示談した事例

後遺障害等級:
14級9号
被害者の状況(症状):
大腿骨転子下骨折
争点:
休業損害
後遺症逸失利益
対応事務所:
横浜法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 約900万円 適正な賠償額を獲得
後遺障害等級 14級9号 認定をサポート

事案の概要

50代の男性が、玉突き事故により、大腿骨転子下骨折の傷害を負いました。事故が大きく、複雑な骨折の仕方であったこと等が影響し、症状固定に至るまで、事故から3年以上要しました。当法人の弁護士が介入したのが、事故から約2年後でしたが、その数か月前から、休業損害の内払いがなされない状態となっていました。そこで、休業損害の内払いを求める交渉や、その後の後遺障害申請、最終的な示談交渉を行っていきました。

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横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

休業損害については、相手方保険会社は事故から約1年9か月間、休業損害の支払いをしてきましたが、その後は休業損害の支払いをしていませんでした。そこで、弁護士介入後、主治医と面談し、復職可能性や従事可能な業務内容、業務開始時期等について、意見を聴取しました。医師との面談後、意見書を作成し、相手方保険会社に提出したところ、最終的には、当方の意見書記載のとおり、1年程度の期間、プラスで休業損害が支払われました(金額としては約360万円)。

症状固定後、後遺障害申請をした結果、14級9号の認定でした。14級9号の場合、後遺症逸失利益は、通常、労働能力喪失期間を5年間として計算します。しかし、本件は、むちうち事案ではなく、骨折部に挿入物を入れており、それが神経症状を引き起こしている可能性があるという事案でした。そのようなむち打ち事案との相違点を主張し、後遺症逸失利益は、労働能力喪失期間を8年程度という主張を行いました。

最終的には、休業損害を更に一部加算でき、後遺症逸失利益も労働能力喪失期間8年という内容で示談をすることができました。この事案は、休業損害及び後遺症逸失利益で大きな成果を上げられた事案であるといえます。

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