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通院日数が少なかったものの、通院期間をベースに算定した金額で示談成立した事例

被害者の状況(症状):
頚椎捻挫
腰椎捻挫
争点:
慰謝料
対応事務所:
福岡法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 約32万円 約74万円 約42万円増額

事案の概要

ご依頼者様が同乗していた自動車が停車していたところ、後ろから追突されたという事案でした。
相手方保険会社より、損害賠償額について提示がなされたところで、ご依頼いただき、損害賠償額についての交渉をさせていただきました。

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福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

本件の争点は、慰謝料の金額でした。
事故日から症状固定日までの期間(通院期間)は、4か月弱ありましたが、実際に通院された日数(実通院日数)は19日であり、最終通院日と、その前の通院日との間が2ヶ月程度あいているという状況でした。慰謝料を算定するにあたり、通院期間ではなく、実通院日数を3倍にした日数をベースとするように、相手方保険会社から主張がありました。
それに対して、裁判において、実通院日数を3倍にした日数をベースとして、慰謝料を算定している水準がどのようなものなのか、相手方保険会社に資料を送付したうえで、本件が、実通院日数をを3倍にした日数をベースに算定すべき事案ではないことを説明し、交渉を行いました。
結果として、通院期間をベースに算定した金額での示談を行うことができました。

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