後遺障害逸失利益を裁判基準のほぼ満額で獲得し、約500万円で示談成立した事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 提示前 | → | 430万円 | 適正な賠償額を獲得 |
後遺障害等級 | 非該当 | → | 併合14級 | 異議申立てにより等級認定 |
事案の概要
本件は、ご依頼者が、バイクに乗って直進していたところ、隣の車線を走っていた自動車が方向指示器も出さずに突然進路変更をして、依頼者の運転するバイクに衝突してきたものです。依頼者は、衝突の衝撃で転倒し、右手の薬指を骨折するともに、右膝の骨挫傷と診断されました。依頼者は、事故後7か月程度、治療、リハビリに努めましたが、受傷部位の疼痛やしびれが残存したまま症状固定の診断を受け、依頼者は、保険会社の事前認定手続で後遺障害申請を行いましたが、非該当となってしまいました。そこで、依頼者は、後遺障害認定申請の結果を争い、適切な賠償を得るために当法人に相談されることになりました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
依頼者から相談を受けた担当弁護士は、早速、依頼者の医療記録等を確認し、後遺障害の異議申し立ての余地を検討しました。依頼者の症状の経過、治療過程からすると、異議申し立てを行い、後遺障害等級を獲得することが十分に可能であると判断し、異議申し立てに着手をすることにしました。特に、本件は、労災対応の事故であったところ、労災では右手指と右膝にそれぞれ14級が認定されていました。そこで、担当弁護士は、依頼者のカルテ等を分析し、労災の後遺障害認定結果と照らし合わせながら、依頼者に後遺障害が認定されるべきことを説得的に記載した異議申立書を作成しました。その結果、依頼者には、右手指と右膝に14級が認定され、併合14級の認定となりました。
その後、担当弁護士は、認定された等級を踏まえ、保険会社との間で示談交渉を行いましたが、後遺障害逸失利益が争点になりました。交通事故実務上、むち打ち症後に14級が認定されたケースでは、後遺障害逸失利益を限定的に算定する実務傾向があることから、保険会社は、本件も14級であることを理由に後遺障害逸失利益について低額の提示をしてきました。そのため、担当弁護士にて、本件は、むち打ち症後の14級ではないこと、依頼者の仕事の性質上、後遺障害の残存による影響が大きいこと、現在の影響のみならず、将来的に影響が生じる可能性も考慮するべきことなどを判例などの根拠を示しつつ交渉していきました。交渉の結果、後遺障害逸失利益は、裁判基準のほぼ満額を獲得することができ、その他傷害慰謝料、後遺障害慰謝料も示談として十分な額の提示を受けることができたことから、依頼者も納得の示談となりました。金額としては、自賠責の14級相当分75万円を除いて約430万円となっており、合計では約500万円が依頼者の手元に残ることになりました。
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