50:50の過失割合を25(依頼者):75に修正した事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 40万円 | → | 80万円 | 40万円増額 |
後遺障害等級 | 50対50 | → | 25対75 | 有利になるよう修正 |
事案の概要
路外に出ようとしたところ、相手方の自動車が追い越そうとし、依頼者の自動車と衝突したという事案。
本件において、過失割合につき重要な争点であった。相手方保険会社からは、当初、依頼者が80、相手方が20を示された。これに対し、当事務所の前の弁護士が交渉し、50対50に変更されたものの、これ以上、過失割合の変動ができないということであったため、当事務所に相談、依頼となった。
名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
依頼を受けた当初、過失割合の交渉を行ったところ、過失割合を依頼者が20、相手方が80という割合となった。もっとも、これ以上の変動ができないということであり、依頼者において納得できなかったことから、訴訟による解決を図ることとした。
訴訟において、相手方の追い越し方法が異常であり、専ら相手方の過失において事故が起きたことなどを主張したものの、客観的な証拠に乏しいこともあり、裁判官の心証としては、むしろ依頼者の方が過失割合が大きいとの見解が示された。そこで、再度詳細な主張を行うなどし、相手方が異常な走行方法をしたこと、依頼者において必要な注意義務を尽くしたことなどの主張・立証を行った。途中、裁判官が交代したこともあり、最終的には、依頼者の方が過失割合が小さいとの見解が示された。その結果、依頼者が25、相手方が75という割合で和解が成立した。
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