会社役員の兼業主婦に主婦休損が認められ、約120万円の増額となった事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 約90万円 | → | 約210万円 | 約120万円の増額 |
事案の概要
依頼者は、夫の運転する車に乗っていたところ、同車が後方から来た車に追突される事故に遭いました。そして、医師のもとに行くと、頸椎捻挫・腰椎捻挫と診断されました。
事故からしばらくの間は、依頼者自身が保険会社とやり取りをなさっていました。
しかし、自ら対応し続けることの精神的負担が大きいと感じ、弊所に対応のご依頼をいただきました。
弊所に依頼後も依頼者は通院を続け、症状がこれ以上改善しない段階となったので、弊所から賠償請求を相手方保険会社に行いました。
しかし、保険会社からは、弊所の請求のうち、依頼者の主婦としての休業損害(いわゆる「主婦休損」)を認めない回答が返ってきたのです。
理由としては、依頼者が夫の経営する会社で取締役となっており、会社役員となっている兼業主婦には休業損害を認めることができない、というものでした。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
相手方保険会社の回答は依頼者には納得のいくものではありませんでした。
そのため、弊所担当弁護士において、会社役員に就いている兼業主婦であっても主婦休損が認められる裁判例を収集したところ、依頼者の事案が、それらの裁判例と異なる結果となるべき理由がないことを確信しました。
そこで、収集した裁判例のうち、依頼者と状況が似通っている裁判例を抽出し、相手方保険会社に示しながら書面にて主婦休損が認められるべき事案であることを粘り強く交渉しました。
すると、保険会社としても裁判実務を無視できないと考え、それまでの姿勢を一転して主婦休損を認めることになりました。
さらに、主婦休損の内容においても、弊所から請求していた通りのおよそ120万円を認めてもらうことができました。
解決事例をポイント別に見る
- 通勤交通費
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- 後遺障害等級
- 主婦休損
- 休業損害
- 後遺障害
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