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労働能力について争いがあったものの、約576万円増額した事例

後遺障害等級:
12級5号
被害者の状況(症状):
肋骨多発骨折
左肺挫傷
左腎損傷等
争点:
後遺症逸失利益
慰謝料
対応事務所:
横浜法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 224万円 800万円 約576万円増額

事案の概要

バイクで走行中、隣の車線から車線変更してきた自動車と衝突し、肋骨多発骨折等の傷害を負った事案です。弁護士介入前に後遺障害は認定されており、相手方保険会社より示談案が提示されている状態でした。相手方保険会社は、後遺症慰謝料として224万円(自賠責の後遺症部分支払額と同額)を提示し、後遺症逸失利益は0円という提示でした。依頼者は肉体作業に従事している給与所得者で、通常は後遺症逸失利益が認められるべきと考えられますが、一方、肋骨の変形癒合(12級5号)では、肋骨が変形癒合しているだけで、仕事に支障はないという見解もあります。そのような状態の中で、いかに後遺症逸失利益を増額できるかがポイントとなる事案でした。

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横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

【結果】
傷害慰謝料約110万円増額、後遺症逸失利益約550万円増額、後遺症慰謝料約40万円増額
過失が一定割合あったため、最終受取金額は576万円増額しました。

【弁護活動】
肋骨の変形癒合で仕事に支障が生じないという見解に対しては、本件に即して、①骨折部に痛みも残存していること、②本件では変形「癒合」ではなく、実際には「全く癒合していない」状態であり、したがって痛みの残存も永続すること、③力仕事に従事しており、痛みによる仕事の制限が大きいことを主張立証しました。
はじめは原則通り67歳まで労働能力が14%喪失するという内容で請求しました。その際、画像上は②の点が明らかであるにもかかわらず、診断書上は②の内容と矛盾する記載があったため、医師に対して質問状を送付し、診断書の記載が誤記である旨の回答を得ました。①③についても具体的かつ詳細に主張をしました。
相手方保険会社の認定は当初厳しい内容でしたが、交渉の末、労働能力喪失率14%、労働能力喪失期間10年という提示となり、示談に至りました。裁判例でも、疼痛が残存している肋骨等の変形障害の場合、労働能力喪失期間を67歳までとせず、10年程度で判断しているものも散見されるため、十分示談に値する内容でした。
このように、労働能力喪失率や期間について争いがある後遺障害の場合も、事案に即した主張を行い、適切に立証することで、示談に値する内容まで賠償額をあげることが可能な場合があります。

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