2度の異議申立てを行った結果、14級9号の認定を受けた事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 340万円 | 適正な賠償額を獲得 | ||
後遺障害等級 | 無 | → | 14級9号 | 異議申立てにより等級認定 |
事案の概要
被害者の方は、対面信号が赤色表示であったために、停止していたところ、追突されました。
この事故により、被害者の方は、頸椎捻挫、腰椎捻挫の負傷を負いました。
被害者の方は、事故後8か月間通院し、メインの整形外科で診察を受けながら、別の整形外科でリハビリ治療等を受けていましたが、頚部痛等は治まらず症状固定になったために、相手方保険会社主導のもと事前認定をしたところ、後遺障害等級非該当という結果になりました。
そこで、後遺障害等級の認定の可能性、異議申立てをすべきかなど専門家に依頼する必要を感じられ、弊所にご相談されました。
神戸法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
まず、担当弁護士は、後遺障害等級の認定の可能性として、修理費が50万円に上るなど、かなりご依頼者様が衝撃を受けたのではないかと推測しました。
また、整形外科にてきちんとリハビリを受けていたために、この点を改めて評価されるべきであると考えました。
そこで、担当弁護士は、被害者の方の主治医にアプローチをかけ、初診時の症状、症状の一貫性について言及してもらうとともに、カルテを集め、また、MRI画像などで異常所見が本当になかったのかを画像鑑定等行いました。
これらの資料を集めて、担当弁護士が異議申立ての書面を丁寧に作成し、14級9号に該当すべきと主張したところ、残念ながら初回の異議申立てについては再度非該当となってしまいました。
その後、担当弁護士は、非該当の理由を確認し、諦めることなく、再度2度目の異議申立てをすべきと判断し、リハビリ治療を受けていた医師の意見も追加すべきと考えて、リハビリ治療の医師にも症状の一貫性、症状の残存について言及してもらいました。
それを踏まえて、2度目の異議申立てを行ったところ、無事14級9号が認定されるに至りました。
加害者側の保険会社と賠償交渉を行い、最終的には、自賠責保険金と合わせて総額340万円程度の賠償金を獲得して示談で終了となりました。
2度の異議申立てをすることは多くはないのですが、資料を十分にそろえることができれば、1度目の異議申し立てが非該当となってしまったとしても、2度目で結果を覆すことができるため、依頼者の方と、あきらめずに頑張って良かったと結果を喜んだ事案でした。
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