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労働能力喪失期間を約2倍に伸ばし、約910万で示談成立した事例

後遺障害等級:
12級13号
被害者の状況(症状):
前十字靭帯付着部剥離骨折
左肩関節捻挫
頸椎捻挫
腰椎捻挫
争点:
逸失利益(特に労働能力喪失期間)
対応事務所:
大阪法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 約244万 約910万 約666万円の増額

事案の概要

ご依頼者様は、車に乗車中に交差点で停止していたところ、後方車から追突される事故に遭われました。
後遺障害12級が認定され、相手方保険会社より提示された賠償案が妥当かどうかご相談に来られました。
相手方保険会社からは、約240万円の示談金が提示されていましたが、後遺障害による損害が反映されていないことから、提示金額よりも増額が見込めると判断し、受任に至りました。

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大阪法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

主な争点となったのは、後遺障害逸失利益です。

相手方保険会社は、ご依頼者様の症状が単なるむち打ちであることや、ご依頼者様の職業が指導員でありデスクワークを行っているため症状が業務に影響を及ぼす程度が小さいとして、労働能力喪失期間は5~7年であると主張しました。
これに対して、当事務所の弁護士は、本件では骨折という他覚所見が伴っていることから、ご依頼者様の症状は単なるむち打ちと同視すべきではないと主張しました。加えて、ご依頼者の職業が漁業関係の指導員であり、デスクワークのみならず指導のために船に乗ることもあるため、その際に業務に支障を来たすとして、労働能力喪失期間は少なくとも10年であると反論しました。

交渉の結果、労働能力喪失期間を10年として示談が成立しました。示談金は約910万となり、当初の提示金額よりも約670万円の増額となりました。

ご依頼者様は想定以上の示談金増額に喜ばれ、大変満足とご評価いただきました。

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