相手方保険会社の不当に低い提示に対し、訴訟提起によって300万円の賠償金を獲得した事案
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 未提示 | → | 300万円 | 適正な賠償額を獲得 |
後遺障害等級 | 申請前 | → | 14級9号 | 認定をサポート |
事案の概要
ご依頼者様は、信号待ち停車中に後続車(加害車両)に追突され、外傷性頚部症候群等の傷害を負いました。不幸なことに、本件は相手保の担当者の対応も良好とは言い難く、ご依頼者様はその対応にも心労を重ねていました。
そこで、弊所にご相談され、ご依頼いただくこととなった事案です。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
お怪我の内容はいわゆるむち打ち症に類するものですし、事故態様も追突と、本件は事件の内容自体は比較的シンプルな部類でした。ご依頼者様の治療終了後、弊所が被害者請求にて後遺障害等級認定申請を行った結果、14級9号の認定を無事に獲得しています。
もっとも、本件は相手保担当者に大きな問題のある事案で、代理人弁護士に対しても不合理な主張に拘泥するタイプでした。
当該担当者は、14級9号が認定されている状況下においても、合理的な理由なく、休業損害や逸失利益の支払いを拒絶し、後遺障害慰謝料のうち、70%のみの支払いを最終支払額として提示してきたのです。
これは一般的な水準をはるかに下回る、明らかに不当な内容です。当該担当者が交渉の余地も否定したことから、本件は訴訟への移行を余儀なくされたものです。
当然ながら、訴訟では当該担当者が主張していたような内容になるはずもなく、休業損害も逸失利益も認定されていますし、後遺障害慰謝料も100%で認定されています。最終的には、ご依頼者様の意向を踏まえ、裁判所からの和解案を受諾する形で終了しましたが、その金額が相手保担当者が提示してきた金額とかけ離れたものであることは上記のとおりです。
保険会社の担当者は様々な人物がおりますので、中にはこのようなケースにあたってしまう場合もあります。
そのような場合に自身で対応するのは、心労の面でも、賠償金の面でも不当に苦しめられるだけですので、交通事故の被害にあった場合には、早期段階で弁護士に相談してみることを強くお勧め致します。
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