過失割合を0.5に減らし、主婦休損等あわせて約335万円を獲得した事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | なし | → | 約335万円(治療費及び自賠責分を含む) | 適正な賠償額を獲得 |
後遺障害等級 | なし | → | 14級9号 | 認定をサポート |
過失割合 | 1対9 | → | 0.5対9.5 | より有利になるよう修正 |
事案の概要
ご依頼者様が、自動車にて道路を走行していたところ、右側から自動車が飛び出し、ご依頼者様の運転する自動車車両後方側後方に衝突されたという事件。
ご依頼者様の運転する車両には、ご依頼者様のお子様、ご依頼者様の婚約者、ご依頼者様の母親が乗車しており、ご依頼者様は、その事故で、外傷性頚椎捻挫及び左手関節捻挫の怪我を負ってしまいました。
ご依頼者様は、事故直後に相談に来られ、保険会社との対応、症状固定後の後遺障害申請、慰謝料金額の増額交渉を希望されていました。
姫路法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
ご依頼者様が弁護士に相談に来られたときは、交通事故直後でした。
ご依頼様は、相手方保険会社とのやりとりに疲弊していたため、相手方保険会社との対応を希望されていました。そこで、弁護士は、ご依頼様に代わって、相手方保険会社との対応をすることとなりました。
ご依頼者様が後遺障害の申請をすることになり、弁護士は、後遺障害診断書を作成してもらう以前の段階で、予め担当医と面談をし、ご依頼者様の症状を聞き取ることとしました。担当医から聞き取った内容を踏まえ、再度、担当医に対して、後遺障害診断書を書くためのお手紙を作成しました。後遺障害を認定するにあたり、担当医が作成した後遺障害診断書が、結果を大きく左右することが少なくなく、担当医に対して手紙を書くことが必要不可欠なのです。担当医に作成してもらって、後遺障害診断書を自賠責保険会社に提出し、その結果、ご依頼者様は、後遺障害14級9号に該当するとの判断を得ることができました。
その後の相手方保険会社と示談交渉を開始しましたが、相手方保険会社から最初に提示された賠償金は、当方が請求した傷害慰謝料の80%及び後遺障害慰謝料の80%に相当する金額、当方が請求した労働能力喪失期間より2年短い期間、かつ、低額な基礎収入で計算された後遺障害逸失利益、ご依頼者様が主婦であるため休業損害は認められないという到底納得できない内容の回答でした。
そこで、弁護士は、ご依頼者様が負った怪我が大きいこと、住民票等を提出しご依頼者様が主婦に該当すること、後遺障害を負ったことを踏まえ、傷害慰謝料、逸失利益及び後遺障害慰謝料について詳細な主張を行い、粘り強い交渉を行いました。その結果、傷害慰謝料、逸失利益及び後遺障害慰謝料について、相手方保険会社が最初に提示した金額から大幅に増額することができ、主婦業における休業損害を認めてもらうことができました。
また、過失割合についても、相手方保険会社は当初1対9を主張していましたが、事故の状況等を緻密に分析し、相手方保険会社と交渉したところ、0.5対9.5で示談することができました。
一般的に、保険会社は、主婦業による休業損害を認めないことも少なくありませんが、粘り強い交渉の結果、主婦業における休損損害を獲得することができました。
ご依頼者様の属性、怪我の大きさ、事故の状況等を緻密に分析し、保険会社に主張した結果、多くの賠償金を獲得することができました。
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