人身は10:0の過失割合同等の金額で、物損は9:1で示談成立した事例
事案の概要
事故態様は、ご依頼者様運転の自動二輪車が先行する相手方車両に続いて道路左端を直進していたところ、交差点に差し掛かったところで相手方自動車が突然左折したことにより巻き込まれる形で衝突したという事案です。
ご依頼者様は本件事故により、頚椎捻挫、左胸部打撲等の傷害を負いました。
また、衝突後、転倒したことにより運転していた二輪車の他、身に着けていた物についても損傷が生じ、ご依頼者様と相手方保険会社との間で物損に関する交渉が進んでおりました。
相手方保険会社との交渉の中では過失割合が問題となり、ご依頼者様からは10:0を希望したものの、相手方保険会社からは最大限譲歩しても9:1と主張されていました。
そこで、人身物損共に弁護士に交渉を依頼したい、特に過失割合については可能な限り10:0で解決したいという点につき当法人にご相談いただきました。
東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
当職が事故状況等を詳細に聴取し、具体的な事故の状況を踏まえ、基本的な過失割合としてはご依頼者様にも2割程度過失がつく状況であること、9:1という提示は相手方保険会社及び加害者本人が譲歩した結果であり、ご依頼者様にとっても不利な話ではないことを説明したうえで、可能な限り有利な過失割合での示談を目指し、ご依頼を受けました。
賠償交渉においては、過失割合が争点となり、相手方保険会社からは基本割合である8:2から最大限譲歩したとしても9:1以上の過失割合は認められない旨主張されました。
その後、相手方保険会社との間で交渉を重ね、物損だけでなく人身も含めて具体的な金額交渉を進め、物損については9:1で解決する一方、人身については過失割合の明示はしないものの、実質的に過失割合が10:0の場合と同等の金額で合意に至りました。
懸念されていた過失割合につき、交渉を重ね、10:0に近い形で解決ができたことでご依頼者様にもご満足いただける形で示談に至ることの出来た事案でした。
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