任意保険未加入の加害者に裁判基準の慰謝料全額支払わせる内容で示談成立した事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 40万円 | → | 90万円 | 約50万円の増額 |
事案の概要
ご依頼者様は40代の女性で、右折待ちで停車していたところ、加害車両に追突される事故に遭われました。加害者が任意保険に加入しておらず、適正な賠償を受けるにはどうすればよいか相談に見えました。
埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
使用者は、加害者が車通勤をすることを認めていたものの、加害者が任意保険に加入していることの確認を怠っていました。そこで、担当弁護士は、加害者の使用者に対して、使用者責任(民法715条)を追及することとしました。
使用者は、しきりに自賠責保険で賠償が受けられるので、それで十分ではないかと主張し、それ以上の賠償には消極的でした。
しかしながら自賠責では賄いきれない適正な賠償が必要である旨を、担当弁護士が粘り強く主張したところ、裁判基準で提示した金額を全額支払う旨の回答が得られ、示談が成立しました。
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