同乗者にも14級の後遺障害等級が認められ、納得のいく賠償金額で示談成立した事例
- 後遺障害等級:
- 異議申し立て後に14級9号に認定に変更
- 被害者の状況(症状):
- 頸椎捻挫後の頸部痛の残存
- 争点:
- 後遺障害の残存の有無
- 後遺障害逸失利益
- 家事従事者の休業損害
- 対応事務所:
- 横浜法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金額 | 提示前 | → | 250万円 | 適正な賠償額を獲得 |
後遺障害等級 | 非該当 | → | 14級9号 | 異議申立てにより等級認定 |
事案の概要
本件は、依頼者が、夫の運転する自動車の後部座席に乗って信号待ちしていたところ、後方を走っていた前方不注視の自動車に後方から衝突されたという事案です。
依頼者は事故の衝撃で頸部を痛め、頸椎捻挫と診断されました。依頼者は、事故後6か月程度、治療、リハビリに努めましたが、受傷部位の疼痛が残存したまま症状固定の診断を受けて後遺障害申請を行いました。しかし、結果は非該当でした。
当法人は治療段階から本件に関わっており、治療内容などについて助言しながら依頼者の症状の経過を確認しておりましたので、非該当の結果は不当なものだと判断しました。そこで、依頼者は、後遺障害認定申請の結果を争い、異議申し立てをすることになりました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
担当弁護士は、早速、依頼者の医療記録等を再度精査し、後遺障害の異議申し立ての準備を勧めました。異議申し立ての準備にあたっては、同乗していた夫も頸椎捻挫となっていたところ、夫は約6か月の治療後に14級9号の認定を受けていたことから、同じ事故の被害にあった夫婦で結論が異なるのはおかしいという点の指摘が本件の特有のものとしてありました。事故状況、治療状況、同乗していた夫の結果などから依頼者に後遺障害が認定されるべきことを説得的に記載した異議申立書を作成した結果、依頼者にも14級9号が認定されることになりました。
その後、担当弁護士は、認定された等級を踏まえ、保険会社との間で示談交渉を行いましたが、後遺障害逸失利益と家事従事者の休業損害が争点になりました。そのため、担当弁護士にて、後遺障害逸失利益に関して、後遺障害から将来的に影響が生じる可能性も考慮するべきことなどを判例などの根拠を示しつつ交渉し、休業損害に関して、依頼者が幼い子供を抱えていることなどから、事故による家事労働による影響が大きかったことなどを主張して交渉しました。交渉の結果、後遺障害逸失利益は、裁判基準の同額を獲得することができ、家事従事者の休業損害も示談相場といえる額で合意でき、その他傷害慰謝料、後遺障害慰謝料も十分な額の提示を受けることができたことから、依頼者も納得の示談となりました。金額としては、自賠責の14級相当分75万を除いて250万円となっており、合計では325万円が依頼者の手元に残ることになりました。
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- 後遺障害等級
- 主婦休損
- 休業損害
- 後遺障害
- 後遺障害等級の異議申立て
- 逸失利益
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