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併合14級が認定され、約330万円で示談成立した事例

後遺障害等級:
併合14級9号
被害者の状況(症状):
頚椎捻挫
腰椎捻挫
争点:
賠償金額
後遺障害等級
対応事務所:
姫路法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 なし 約330万円(自賠責分を含む) 適正な賠償額を獲得
後遺障害等級 なし 併合14級9号 認定をサポート

事案の概要

ご依頼者様がバイクを運転していた際、赤信号で停止していたところ、後続の相手方自動車に追突されたという事件です。
ご依頼者様は、その事故で、頚椎捻挫及び腰椎捻挫の怪我を負ってしまいました。
ご依頼者様は、事故直後に相談に来られ、保険会社との対応、症状固定後の後遺障害申請、慰謝料金額の増額交渉を希望されていました。

弁護士法人ALG&Associates

姫路法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

ご依頼者様が弁護士に相談に来られたときは、交通事故から約1か月後でした。
ご依頼様は、事故直後で相手方保険会社とのやりとりについて、精神的に疲弊していたため、弁護士に相手方保険会社との対応をしてほしいとお考えでした。そこで、弁護士は、ご依頼様に代わって、相手方保険会社との対応をすることとなり、ご依頼様には治療に専念していただきました。
ご依頼者様が後遺障害の申請をすることになり、弁護士は、担当医に対して、後遺障害診断書を書くためのお手紙を作成しました。後遺障害を認定するにあたり、担当医が作成した後遺障害診断書が、結果を大きく左右することが少なくなく、担当医に対して手紙を書くことが必要不可欠なのです。担当医に作成してもらって、後遺障害診断書を自賠責保険会社に提出し、その結果、ご依頼者様は、後遺障害併合14級9号に該当するとの判断を得ることができました。
その後の相手方保険会社と示談交渉を開始しましたが、相手方保険会社から最初に提示された賠償金は、当方が請求した傷害慰謝料の80%及び後遺障害慰謝料の80%に相当する金額、当方が請求した労働能力喪失期間より2年短い期間、かつ、低額な後遺障害逸失利益及び主婦休業損害で、到底納得できない内容の回答でした。
それに対し、弁護士は、ご依頼者様が負った怪我が大きいこと、後遺障害を負ったことを踏まえ、傷害慰謝料、逸失利益及び後遺障害慰謝料について詳細な主張を行い、粘り強い交渉を行いました。その結果、傷害慰謝料、逸失利益及び後遺障害慰謝料について、相手方保険会社が最初に提示した金額から大幅に増額することができました。
ご依頼者様の属性、怪我の大きさ、事故の状況等を緻密に分析し、保険会社に主張した結果、多くの賠償金を獲得することができました。

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