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交渉にて、カーコーティング費用及び評価損の獲得に成功した事例

争点:
修理費(修理の範囲)
評価損
対応事務所:
神戸法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
Before&After 修理費のみ 修理費約+カーコーティング費用一部+
評価損10%

事案の概要

ご依頼者様は外国製の自動車に乗り、高速道路を走行していたところ、後続車がノーブレーキで後ろから追突してきました。
そのため、ご依頼者様の車は、後部を中心に大破し、自走もできずにレッカー搬送せざるを得ないほどの損傷を受けました。
修理工場で見てもらったところ、この事故でご依頼者様の車は、200万円近い修理費を要するだろうということとなり、結果的には、保険会社との協定額は、180万円を超える修理費を要するということとなりました。
ご依頼者様自身も怪我をしたのですが、まずは、事故車両に関してきちんと補償をしてもらいたいというご意向のもと、専門家に依頼する必要を感じられ、弊所にご相談されました。

弁護士法人ALG&Associates

神戸法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

まず、担当弁護士は、ご依頼者様からの聞き取りを踏まえて、かなり高額な修理費を要するとされていたために、修理の内容、程度を確認することとしました。
その中で、ご依頼者様が、事故前にカーコーティングをしていたということで、そのカーコーティング費用も負担してもらおうということとなり、カーコーティングの証明書などを取り付けました。

保険会社と修理費以外の、カーコーティング費用の交渉をしていく中で、保険会社に事故前からカーコーティングをしたことを確認させ、事故によって再度のコーティングが必要になったとして、事故前に施していたカーコーティング費用の一部の負担を認めさせることができました。カーコーティング費用の一部となったのは、事故車両の前部などは、事故の被害に遭っていないため、事故前に施していた車両全体のカーコーティング費用の賠償とはならなかったためです。

並行して担当弁護士は、修理の内容や程度から、外国製の自動車ということもあり、評価損を請求できると考えて、根拠資料を提示しながら、保険会社に対して、修理費の一部を評価損として賠償すべきと交渉をしました。
その結果、修理費の10%ではありましたが、保険会社から評価損も回収することができました。
評価損については、訴訟でも認められることは多くなく、ましてや、交渉段階では獲得することが困難であるため、交渉段階で評価損を獲得できたのは、担当弁護士の力量があったからだといえます。

ご依頼者様は、追突という事故態様で、ご依頼者様には全くの過失がない事故であったために、やはり保険会社から十分な補償を受けたいと考えるのは当然であるといえます。そのようなご意向のもとで、カーコーティング費用や評価損というよく争われる損害項目を獲得できたのは、交通事故に長けた弊所の弁護士が担当したからであるといえるでしょう。

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