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主張通りの金額と過失割合が認められ、約220万円獲得した事例

後遺障害等級:
14級9号
被害者の状況(症状):
鎖骨骨折変形障害
争点:
慰謝料
対応事務所:
横浜法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 約170万円 約220万円 約50万円の増額
後遺障害等級 なし 14級9号 認定をサポート
過失割合 10% 5% より有利になるよう修正

事案の概要

ご依頼者様は、40代半ばの運送業(自営)で働く男性でした。加害者の男性と口論になった後、路上で、唐突に後方発進した加害者のトラックのドアミラーが直接、ご依頼者様の頬に衝突するという事故に遭われ、頚椎捻挫との診断を受けておりました。事故後の保険会社との交渉に不安を覚え、弊所にご依頼いただきました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

1 後遺障害等級認定
ご依頼者様は約6か月間治療に努めましたが、頚椎に症状が残ってしまい、後遺障害等級認定に向けた手続きを進めることになりました。
しかし、当初、後遺障害に非該当である結果が出てしまったので、担当弁護士にて理由を分析し異議申立てを行いました。
この際、担当弁護士は、相手方保険会社が開示していなかった資料及び症状が改善していない旨の医療記録を提出し、無事後遺障害14級が認定されました。

2 賠償交渉
後遺障害等級認定を受け、担当弁護士は相手方保険会社と賠償交渉に臨みました。
すると、相手方保険会社は、担当弁護士が請求した慰謝料額を争うのみならず、ご依頼者様が前年度の確定申告を怠っていたことから、後遺逸失利益を認めない姿勢を示しました。
確かに、後遺逸失利益を算出するにはご依頼者様に一定の収入が認められる必要がありました。
そこで、担当弁護士は、ご依頼者様の事故前後の事業に関する各種資料を整理して、ご依頼者様に一定の収入が認められることを主張しました。
その結果、相手方保険会社は、ご依頼者様の収入額を当方が主張する金額の通り認定し、後遺逸失利益についても担当弁護士が主張する金額で認めました。
これに加え、相手方保険会社は、ご依頼者様にも本件事故を引き起こした過失が10%認められるべき旨、主張していました。
同種の事案では10%過失が認められることが一般的であったものの、加害者がご依頼者様との口論後に起こした事故であり、非常に悪質な事故であることを主張し、担当弁護士が過失割合を5%下げることに成功しています。

このように、担当弁護士が相手方保険会社の主張に的確に反論・交渉することで、ご依頼者様が適切な賠償額を得られるに至りました。

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