被害者が意識不明の状態で過失割合を10:90に修正した事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 約7000万円 | |||
後遺障害等級 | 1級 | |||
過失割合 | 20対80 | → | 10対90 | より有利になるよう修正 |
事案の概要
横断歩道がない道路を横断していた被害者が、その道路を走行していた自動車に轢かれたという事故でした。この事故により、被害者は、意識不明で、全く意思疎通が取れなくなりました。重大な事故ということもあり、相談にみえました。
名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
被害者が意識不明であることから、被害者本人から依頼を受けることができない状況でした。そこで、まずは成年後見の申立てから行うことから始めました。この成年後見の申立てが認められ、選任された成年後見人から依頼を受けて、当事務所が対応することになりました。
受任後、後遺障害の申請を行ったところ、見込どおり、後遺障害等級別表第一第1級が認定されました。
それを基にして、損害額の計算を行い、保険会社との交渉を開始しました。
この交渉で大きな争点となったのは、過失割合であり、保険会社は、20(被害者)対80(加害者)という主張を行っていました。
被害者が意識不明であり、保険会社提示の過失割合が適切かを判断することは困難な状況でした。そこで、加害者の警察に対する説明等を元に過失割合の検討をすることとし、弁護士会照会を利用して、警察の記録を入手しました。この資料を確認したところ、加害者の責任を加重できる部分があると考えられました。そこで、意見書を作成して、その中で、加害者の責任を加重すべきことを資料を用いながら説明して、10(被害者)対90(加害者)が適切と主張しました。
保険会社が、この意見書を踏まえて、過失割合が10(被害者)対90(加害者)に応じて来たことから、示談が成立となり、本件の解決に至りました。
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