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一般的なむちうちより長い治療期間と、介護代を含めた休業損害が認められた事例

後遺障害等級:
14級
被害者の状況(症状):
頚椎捻挫
頭部打撲傷
争点:
素因減額
解決金金額
対応事務所:
姫路法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 170万円

事案の概要

ご依頼者様は40代の専業主婦でした。後続車両に追突される事故に遭われ、頚椎捻挫と腰部捻挫の怪我をされました。事故から約5か月後の治療継続中の段階で弊所に治療や賠償について相談されました。

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姫路法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

弊所弁護士は、治療期間について相手保険会社と交渉し、ご依頼者様の患部の痛み等の症状について治療による改善の余地があることを主張した結果、一般的なむちうち損傷の治療期間よりも長い7か月間の治療負担を相手保険会社に認めさせることができました。
症状固定後、後遺障害認定申請を行ったところ、残念ながら後遺障害認定はされませんでしたが、事故で受傷し通院治療を余儀なくされたことについて然るべき金額の損害賠償を受けるべく相手保険会社と示談交渉に臨みました。
ご依頼者様は専業主婦であり、怪我の影響により家事・主婦業に支障を来たしたことについての休業損害を求めました。ご依頼者様には介護を要するご家族がいらっしゃり、治療期間中にご依頼者様による介護が不可能となった期間についてはヘルパー資格を持つ知人に依頼して介護を代行してもらい、報酬を支払っていました。そのような事情があることを主張し、約80万円の休業損害が認められました。
通院慰謝料についても、通常よりも長期に渡る7か月の通院治療を相手保険会社に認めさせたことが功を奏し、通常よりも大きい約90万円の慰謝料の支払いとなりました。慰謝料と休業損害ともに、ご依頼者様の被害の大きさに応じた適切な賠償を受けることができました。

交通事故でむちうちになったら

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