治療期間を4ヶ月→6ヶ月に延長し、後遺障害等級14級を獲得した事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |
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賠償金額 | 350万円 |
後遺障害等級 | 100対0 |
事案の概要
ご依頼者様は、対面信号が赤信号であったために、停車していたところ、後方から、加害者の運転する車両が追突しました。
この追突事故により、ご依頼者様は、頚椎捻挫等いわゆるむち打ち症を負い、通院を開始したものの、相手方保険会社は、事故から4か月後に治療費の打ち切りを打診してきました。
まだ痛みがある中で今後どのようにしていくべきかを悩まれて、ご依頼者様は、専門家の介入の必要性を感じて弊所にご相談されました。
神戸法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
まず、担当弁護士は、ご依頼者様からの聞き取りを踏まえて、ご依頼者様の修理費が高額であり、また、まだ事故から4か月後であり主治医の先生ももう少し治療を続けるべきという意見であったことから、相手方保険会社に治療延長の交渉をしました。
担当弁護士の交渉の結果、事故から半年までなら治療期間として見て、治療費を支払うという回答を得たため、ご依頼者様には半年まで通院していただくことができました。
そして、ご依頼者様には、主治医の見解も踏まえて、事故から半年後に症状固定にしてもらい、被害者請求にて後遺障害等級認定申請を行いました。
その結果、無事、後遺障害等級14級9号が認定され、自賠責保険金も獲得することができました。
その後、相手方保険会社と交渉し、半年の通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益等についてほぼ満額の回答を得て、自賠責保険金を合わせて350万円もの賠償金を獲得することができました。
近時、本件のように、保険会社からの治療費の打ち切りが打診されるケースが散見されます。
もちろん、今回は延長交渉が功を奏しましたが、延長できないケースもあり、ただ治療自体を止める必要はないですし、今後どうしていくべきなのか、適切な賠償金を受け取るべく、交通事故案件に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士にぜひご相談下さい。
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