通院のアドバイスを行った結果、14級が認められた事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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後遺障害等級 | 非該当 | → | 14級 | 異議申立てにより等級認定 |
事案の概要
ご依頼者様が自動四輪車に乗って信号待ちの際、加害車両に後ろから追突されたという事案です。
事故直後から頚部及び腰部の痛みが発生し、病院では頚椎捻挫及び腰椎捻挫と診断されました。
事故後まもなく示談交渉までの依頼を受けました。
その後も治療を続け、事故から約6か月間治療を続けましたが、頚部及び腰部の痛みが残ってしまったため、後遺症の申請をすることにしました。
埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
事故後約6か月間通院を継続したにもかかわらず、症状が軽快しなかったため、後遺障害の申請をすることにしました。後遺障害の申請をしたところ、自賠責保険から後遺障害には該当しないとの結果となりました。
しかし、治療期間約6か月間に及ぶことや実通院日数が約90日であることなどからすると、後遺障害14級に該当する可能性が高いと考え、異議申立てをしました。異議申立書では、一定の通院頻度で長期間にわたり通院をしたこと、事故状況や車両の破損状況からすると後遺症が生じる可能性が高い旨を説得的に記載しました。
その結果、無事に異議が認められ、頚部痛及び腰痛の双方ともに自賠責保険における後遺障害14級に該当するとの判断がされました。
また、14級に該当することを前提に示談交渉をし、最終的には自賠責保険金75万円とは別に、約260万円の支払いをもって示談することができました。
受任時に、自賠責保険に後遺障害と認定されるためには一定の通院頻度を保つ必要がある旨をご依頼者様に説明し、そのアドバイスにしたがって通院したことが後遺障害と認定される大きなポイントであったと思います。
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