兼業主婦の休業損害のほか、評価損分の支払いを受けた事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |
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賠償金額 | 人身約135万円 (慰謝料約75万円、休損約60万円) |
評価損 | 約20万円 (修理費の20%相当) |
事案の概要
ご依頼者様は30代の女性で、信号待ちで停車中に、相手方車両に追突される事故に遭われました。頚部と腰部に受傷するとともに、乗っていた車も大きく損傷し、人身損害(怪我)について適切な補償を受けることと、自動車の損害については可能であれば評価損分の賠償を受けたいということで、ご相談にみえました。
姫路法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
怪我についての補償の示談交渉の中で、特に争いとなったのは休業損害についてでした。ご依頼者様は仕事をされながら家事・育児も行っており、仕事の休業による損害は僅少にとどまる一方で、主婦業(家事・育児)には大きな支障を来たしていました。そのため主婦休損を請求しましたが、相手保険会社は仕事の休業日数や損害額が僅かであることを理由に、主婦業にも大きな支障を生じてはいなかったであろうと主張してきました。担当弁護士は、仕事の休業と主婦業の支障・休業は比例するものではなく、むしろ主婦業が生活の中心であったためにそちらに大きな支障が生じた一方で、仕事にはあまり支障が生じなかったことなどを主張し、交渉の結果、怪我による主婦業の支障について約60万円の休業損害の支払いを受けることができました。
評価損については、外国車や高級車ではない国産車でしたが、購入年数の浅さや走行距離の少なさ、市場でも人気のある車種であることなどを主張した上、事故減価額証明書や中古車市場での相場から計算した減価額なども主張し、修理費用の約20%に相当する約20万円の評価損分の支払いを受けることができました。
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