脚部の傷跡に後遺障害等級が認められ、約450万円が支払われた事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |
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賠償金額 | 約450万円 |
後遺障害等級 | 14級5号 |
事案の概要
依頼者は未成年者(学生女子)。依頼者が歩道を歩行中、対向から来た相手方運転の車が急に路外へ出ようとして右折し、依頼者に衝突した。治療中から介入したところ、依頼者には最終的に脚部の傷跡が残り、その点で後遺障害が認定された。
宇都宮法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
醜状痕ということで、相手方保険会社は等級相当の慰謝料はともかく、逸失利益には当初否定的であった。ただ、未成年者女性の外貌に醜状が残ることの意味合い、当人の精神的ショックの大きさを訴えたところ、回答は次第に軟化、逸失利益を相当程度認定するとともに、慰謝料も上積みを行なっての回答があり、依頼者もそれで応諾することとした。
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