後遺障害等級の申請により14級を獲得し、その後異議申立てにより12級を獲得した事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 1800万円以上 | |||
後遺障害等級 | 治療中 | → | 併合12級 | 認定をサポート |
事案の概要
ご依頼者様は、普通大型自動二輪車(大型バイク)に乗って走行中、交差点に差し掛かった際に対面信号が赤色表示であったために、停車したところ、後続車両である加害者の運転する普通大型児童二輪車がよそ見をしていたため、追突されました。
これにより、ご依頼者様は、右第二中足骨骨折、右長母趾伸筋腱断裂などの重傷を負い、入院して手術などを受けるなど、長期の入通院加療を要することとなりました。
ご依頼者様は、退院した後もリハビリ等の治療を受けておりましたが、今後の治療についてどのように進めていくべきか、痛みや足の指が曲げられないなどの症状がみられるがどうなっていくのか、賠償はどのようになるのか、など多くのご不安を抱かれ、交通事故案件に精通した弊所にご相談されました。
神戸法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
まず、担当弁護士は、事故後の治療状況を確認しつつ、特に不審な状況などは確認できなかったので、まずは主治医の指示にしたがい、リハビリ治療を受けていただき、症状の回復をしてもらうようにしました。
その後も治療経過を見守りつつ、また、お仕事も休まれていたために休業損害の請求もしつつ、約9か月後の症状固定までご依頼者様をしっかりサポートしました。
しかし、症状固定時でもご依頼者様には、右足指の可動域制限、右足の痛みが残存したため、後遺障害等級認定をすることとし、主治医の先生と打ち合わせのもと、右足指の可動域制限、右足の痛みについて後遺障害診断書を作成してもらい、後遺障害等級認定申請を行いました。
その結果、右足の痛みについては、骨の癒合は見られるものの、痛みの残存があることは認められ、14級9号の認定を受けるに至りましたが、右足指の可動域制限については腱縫合術が施行されていることなどからして後遺障害として認定されませんでした。
しかし、担当弁護士は、ここで諦めることなく、右足部の画像鑑定や主治医の意見書を取得して、異議申立てを行い、一度目の被害者請求において否定されていた右足指の可動域制限についてその原因が事故によるものと医学的に認められるものとして、12級12号として認定を受け、併合12級と評価されるに至りました。
併合12級の認定を受けて、自賠責保険金を合計224万円受け取った後、担当弁護士がその後相手方保険会社と賠償交渉を進めて、わずか1か月程度で最終的には、さらに1600万円を獲得するに至りました。
つまり、担当弁護士の異議申立ての結果、併合12級の結果をもとに、合計1800万円超の賠償金を獲得できたものといえます。
適切な賠償を受けるにあたって、適切な後遺障害等級の認定を受けることは重要です。
しかし、骨折等の場合でも、後遺障害14級として認定されるにとどまるケースも散見されます。
もっとも、異議申立てをして適切な等級が認定されれば、賠償額は場合によっては1000万円以上増額されうるのであり、交通事故に精通した弁護士に相談して異議申立てをすべきかどうか検討してもらうべきです。
適切な賠償金を受け取るべく、交通事故案件に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士にぜひご相談下さい。
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