70:30だった過失割合を100:0に修正した事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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過失割合 | 30% | → | 0% | 過失なしに修正 |
事案の概要
追突事故にもかかわらず、依頼者の過失が30%あると主張されている事案でした。
相手保険会社の主張では、依頼者が車間距離が近い地点から車線変更(いわゆる割り込み)したうえ、急ブレーキを踏んだという事故態様でしたが、依頼者の方は、普通に車線変更をしたあと信号で停車したところ、追突されたというお話しでした。急ブレーキをかければ、車体が前方に沈むので、追突部位から急ブレーキの有無が判断できることもある為、損傷状況の確認は必要です。
また、周辺にコンビニがあったので、防犯カメラ映像をもとに警察が捜査報告書を作成している可能性があります。そこで、まずは損傷状況がわかる資料と刑事記録の取得から始めることとしました。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
依頼者の方の車が前方へ沈んでいるのであれば、後部バンパーの下側から突き上げるような追突になることが想定されますが、両車両の損傷状況を確認すると、そのような様子はありませんでした。
刑事記録を取得すると、やはり防犯カメラ映像に関する捜査報告書が作成されていました。内容は、事故地点より前の車線変更する前の走行状況(両車両の位置関係)について記載があり、依頼者が急な割込みをしていないことは明らかでした。
結果、無事に依頼者の過失は0%として修理費用などの物的損害が支払われて解決となりました。
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