病院が非協力的だったものの14級が認定され、約500万円回収した事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 約500万円 (自賠責保険金を含む) |
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後遺障害等級 | 14級9号 |
事案の概要
事故態様は、ご依頼者様の運転する自動車が道路を走行していたところ、前方の対向車線から相手方車両がセンターオーバーで走行してきて、そのまま衝突したという事案です。
衝突の際、衝撃で体を大きく前後に揺さぶられたことにより、ご依頼者様は頚椎捻挫、腰椎捻挫等の傷害を負いました。
そこで、その後の交渉を弁護士に任せたいという点につき当法人にご相談いただきました。
東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
当職が事故態様や怪我の内容、その後の治療経過等を検討し、相手方との交渉についてご依頼を受けました。
弁護士と窓口を交代し、ご依頼者様は通院治療に専念していたものの、事故から5か月となった時点で相手方保険会社から一括対応打ち切りの連絡がありました。
主治医の意見を踏まえ、治療の延長について交渉したものの、相手方保険会社担当者は全く取り合わず、一方的に治療費の支払を打ち切りました。
しかし、お体の状態としては依然治療が必要な状態であったため、保険会社の打切り後は健康保険を利用して通院していただき、主治医の意見を参考に事故から11か月程度通院して症状固定となりました。
症状固定後は後遺障害申請に向けて資料の収集を進めたものの、病院が診断書の作成に非協力的な姿勢を固辞したため、申請に必要な資料が揃わず、申請手続きが非常に難航しました。
その後当職において病院その他の関係機関と協議を重ねた結果、無事に診断書を作成していただくことができ、作成された後遺障害診断書に基づいて被害者請求の方法により後遺障害申請を行った結果、後遺障害等級14級と認定されました。
その後は認定された等級に基づき賠償交渉を開始したものの、打切り後の治療費、慰謝料、逸失利益等各損害項目が争点となりました。
当職において交渉を重ねたものの、双方の主張の乖離は大きく、交渉での解決が期待し難い状況であったため、紛争処理センターへ和解あっせんを申立てることとなりました。
紛争処理センターでの手続きにおいては、双方の主張を踏まえて、和解あっせん担当弁護士からも、打切り後の治療費を含めて相当性が認められたほか、その他の損害項目についても訴訟の場合と遜色ない金額を認定する和解案が提示され、同内容の和解が成立しました。
弁護士が病院その他の関係機関と積極的に協議したことにより診断書を取り付けることに成功した点、また、その後の手続きにより打切り後の治療費についても全額回収することができ、最終支払額としては自賠責からの後遺障害部分の支払と併せて約500万円を回収することができたため、ご依頼者様にも満足いただける結果となりました。
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