自覚症状等を細かく記載したうえで異議申立てした結果、14級が認められた事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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後遺障害等級 | 14級9号 |
事案の概要
依頼者が信号待ちのため車両を停車していたところ、後続から時速約40キロメートルで追突された事案。
事故当時、路面が凍結していたため、相手方の車両が、ほぼノーブレーキ(スリップしたため)で依頼者の車両に追突した。
埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
埼玉法律事務所の弁護士が担当。
事故後、約半年が経過した時点で受任した。
症状固定後、後遺症申請を行ったが、「頚椎捻挫について、明らかな外傷性の異常所見が見られず、診断書からも自覚症状を裏付ける客観的な医学的所見が乏しい」という理由で、後遺障害非該当との回答があった。
そのため、診療録等を取付け、治療中の依頼者の自覚症状等について詳細に記載をした上で、異議申し立てを行ったところ、「新たに提出された診療録等も踏まえて受傷当初からの症状の一貫性、治療経過等を改めて検討した結果、将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられることから、「局部に神経症状を残すもの」として別表第二第14級9号に該当するものと判断」された。
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