当初提示額の3倍以上の金額を獲得できた事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |
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賠償金額 | 約184万円(自賠責保険金を含む) |
後遺障害等級 | 併合14級 |
過失割合 | 8:2(ご依頼者様) |
事案の概要
ご依頼者様は20代の女性で、車で道路を走行中に、店舗駐車場から出てきた加害者車両と衝突する事故に遭い、頚椎捻挫、胸背部挫傷、腰部挫傷等の傷害を負われました。 事故から約3か月が経過する頃、今後の対応を弁護士に任せたいとのことで、当法人に相談に見えました。
東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
ご依頼者様は、約半年の間治療を続けられましたが、頚部痛や腰背部痛等の症状が残存していたため、当法人にて必要な資料を収集し、後遺障害申請を行ったところ、同症状について併合14級が認定されました。
相手方任意保険会社との賠償交渉では、主な争点は休業損害、逸失利益でした。
ご依頼者様は、事故に遭われる約1か月前にジムインストラクターとして開業したばかりでしたが、開業当年の確定申告書等の資料を提出し、事故後に残存する症状によるインストラクター業への支障について説明を行い、相手方と交渉しましたが、相手方は休業損害、逸失利益を否認し続け、提示金額は約55万円と極めて低いものでした。
そのため、ご依頼者様とご相談のうえ、交通事故紛争処理センターに和解あっせんを申し立てました。
交通事故紛争処理センターにおける和解あっせん期日では、確定申告書等の収入に関する資料を提出のうえ、事故によるインストラクター業への具体的支障を書面にまとめて提出しました。その結果、休業損害、逸失利益ともに相当額が認定され、そのほか裁判基準に基づく傷害慰謝料、後遺障害慰謝料も合わせて最終金額約184万円(自賠責保険金を含む)で示談が成立しました。
交通事故紛争処理センターの手続きを利用し、粘り強く主張立証活動を行った結果、当初の相手方保険会社の提示額の3倍以上の金額が獲得できた事案でした。
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