骨折後の疼痛残存について、異議申立てを行い、非該当から14級9号の認定を獲得した事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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後遺障害等級 | 非該当 | → | 14級9号 | 異議申立てにより等級認定 |
事案の概要
ご依頼者様は、自転車に乗り、交差点の横断歩道を走行していたところ、加害者の運転する車両が、交差点に左折進入してきてご依頼者様の自転車に衝突して、ご依頼者様は自転車ごと転倒しました。
この事故により、ご依頼者様は、右手首の骨にヒビが入るなどの怪我を負い、保存治療や、癒合後のリハビリ等の治療を受けたものの、右手首の痛みが残存しました。
そこで、加害者の保険会社をつうじて、後遺障害等級の認定の申請(事前認定)を行ったところ、非該当という結果が返ってきたために、ご依頼者様としては、このまま示談すべきか、非該当の結果に対する異議申立てをすべきか、と疑問に思い、弊所に相談されました。
神戸法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
まず、担当弁護士は、後遺障害診断書や診断書等から治療経過について確認を行いました。
また、画像所見も確認したところ、骨は癒合しているように見えたために、後遺障害等級の結果も確認し、骨の癒合により症状の残存の根拠を欠いていると見られてしまったことを確認しました。
そこで、担当弁護士は、右手首の痛みの残存の根拠を調べるべく、主治医の先生への意見書の取り寄せ(医療照会)や、右手首の画像の画像鑑定を行うこととしました。
主治医の意見として、骨折は完治したが骨折後の疼痛として残存しているという回答が得られましたが、画像鑑定上は、骨折の癒合について完全に癒合しているという点については疑義がある、それが痛みの原因となっている可能性があるとの鑑定結果が得られました。
これらの結果を踏まえて、担当弁護士が異議申立てを行ったところ、画像鑑定結果や痛みの残存については主治医の見解も同じであったことから、無事14級9号が認定されるに至りました。
適切な賠償を受けるにあたって、適切な後遺障害等級の認定を受けることは重要です。
ただし、後遺障害申請、特に、異議申立ての手続は容易ではなく、弁護士を介入させて医学的な根拠をもとに主張立証をしていくことがポイントといえます。
本件のように、後遺障害等級非該当の結果にご納得がいかない場合には、そのまま示談交渉を開始するのではなく、交通事故案件に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士にぜひご相談下さい。
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