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内縁の主夫であることが認められ、400万円以上の認定を受けた事例

後遺障害等級:
11級7号
被害者の状況(症状):
腰痛
争点:
賠償金額
内縁関係
家事従事者性
対応事務所:
東京法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
後遺障害等級 11級7号
賠償金額 約930万円
(自賠責保険金を含む)

事案の概要

ご依頼者様は、交通事故により腰椎圧迫骨折等の傷害を負い、症状固定後、脊柱に変形を残すとして後遺障害等級11級7号の認定を受けました。

お仕事は、内縁関係にある女性が経営する会社を手伝いをしつつ家事をしていたというものであり、休業損害や逸失利益の請求では、内縁関係の主夫(家事従事者)を主張したいところですが、珍しいため争われてしまうことが予想されました。

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東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

休業損害及び逸失利益について、内縁の主夫(家事従事者)であることを前提に損賠賠償請求をしました。

これに対し、相手方保険会社からは内縁関係にあること、家事従事者であることを争うとの回答があり、0円認定でした。
そこで、戸籍以外にも資料を多数提出した上で、生活状況を書面で主張しました。

その結果、額を少し譲歩しましたが、家事従事者を前提とした賠償が認められました。初0円回答であったものが、休業損害と逸失利益の合計で400万円以上の認定を受けることができました。

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