労働能力喪失期間が認定され、約1600万円で示談が成立した事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金 | 約1600万円 | |||
後遺障害等級 | 11級7号 | |||
過失割合 | 90:10(ご依頼者様) |
事案の概要
ご依頼者様は、自転車で走行中に左側から直進してきた車に撥ねられて、腰椎圧迫骨折の傷害を負いました。
ご依頼者様は治療を続けましたが腰痛の症状が残り、後遺障害等級認定をしたところ、11級7号の認定を受けました。
その後、ご依頼者様は、保険会社から賠償額の提示を受けましたが、内容が適切なものか不安に感じたため、当法人にご相談されました。
東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
当法人が保険会社の提示額を検討したところ、逸失利益と後遺障害慰謝料が自賠責基準で計算した低額で認定されていることが判明しました。そこで当法人は、ご相談者様の仕事内容を聴取し、裁判例の傾向を調査し、裁判基準で計算した後遺障害慰謝料と逸失利益を請求しました。
ところが、相手方保険会社は、ご相談者様が肉体労働ではないことを理由に、労働能力喪失率を制限して回答してきました。これに対して、当法人は、ご相談者様が重たいものを運んだり、立ち仕事がメインであること、裁判例上、労働能力喪失期間が制限された事例は見受けられないことを主張して、交渉を行いました。
その結果、労働能力喪失期間は請求通り認定され、慰謝料と併せて、1000万円以上増額した約1600万円での示談を成立させることができました。
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