労働能力喪失期間が認められ、提案額よりも大幅に増額することに成功した事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 提示前 | → | 約1800万円 | 適正な賠償額を獲得 |
後遺障害等級 | 認定前 | → | 12級10号 | 認定をサポート |
過失割合 | 提示前 | → | 15% | より有利になるよう修正 |
事案の概要
依頼者バイク直進、加害者自動車右折での衝突事故。
右環指PIP関節内骨折、右足趾多発骨折により、最終的に後遺障害として右環指の可動域制限により12級10号が認定。依頼者が症状固定時に未だ10代と若く、特に後遺症逸失利益の労働能力喪失期間について争点となった。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
労働能力喪失期間を最大限(67歳まで)計算をして請求(後遺症逸失利益の損害額自体を約1900万円として計上)したのに対し、相手方保険会社の主張は労働能力喪失期間15年(約900万円)であった。後遺症逸失利益は場合によっては大きな金額となりやすく、交渉段階でも主張の対立が大きいことも多い。当方より、環指よりも重度の後遺障害である母指はもちろん、、環指よりも軽度の後遺障害である小指の場合でも、可動域制限の場合には労働能力喪失期間を67歳までとする裁判例を複数証拠として提出し、再度満額主張を行った。
最終的には、後遺症逸失利益の損害額については当方の請求どおりに相手方保険会社が認定し、最初の相手方の提案額よりも大幅に増額して示談することができた。
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