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主婦が交通事故でむちうちになった場合の慰謝料の相場

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

交通事故でむちうちになってしまった場合、主婦で収入がない(または少ない)からといって慰謝料の金額で不利になることはありません。特に主婦の場合は、日々の家事や育児に支障を来すおそれも大きく、想像以上の苦痛を強いられることも多いでしょう。 そこで本記事では、交通事故に遭ってむちうちになった主婦の方に向けて、「慰謝料」をはじめ、「休業損害」などについても詳しく解説していきます。 主婦だからといって請求を諦めてしまわないように、しっかりと理解を深めていきましょう。

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主婦が事故でむちうちになった場合、慰謝料の相場に違いはある?

主婦だからといって、慰謝料の相場に変わりはありません。 なぜなら、交通事故の慰謝料とは、「交通事故に遭ったがために受けた心の苦しみを金銭に換算したもの」であり、心の苦しみは年齢や職業等によって差が生じるものではないからです。 採用される慰謝料の算定基準によっては、慰謝料の相場に違いが出ることはありますが、主婦が理由で不利になることは基本的にありません。 しかし、3種類の慰謝料(入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料)のうち“死亡慰謝料”に関しては、家庭内での立場によって相場が異なるため、主婦であることが慰謝料の相場に影響します。

むちうちの慰謝料

むちうちを負った被害者が請求できる可能性のある慰謝料は、“入通院慰謝料”と“後遺障害慰謝料”です。それぞれの慰謝料には、下表のような違いがあります。

入通院慰謝料 事故により入通院を強いられたことで生じた精神的苦痛に対する補償
後遺障害慰謝料 事故により後遺症が残ってしまったことで生じた精神的苦痛に対する補償

むちうちは交通事故で負う怪我の中でも軽症とみられやすい傾向にありますが、むちうちで神経系の後遺障害が残ることも少なくありません。事故態様や採用される慰謝料の算定基準によっては、相場よりも低い金額となってしまうおそれがあります。 そのため、適正な慰謝料を受け取るには、通院の仕方や後遺障害等級認定のポイントを押さえておく必要があります。 下記のページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

主婦の慰謝料を計算する際の3つの基準

慰謝料の計算を行う際には、下表の3つの基準のいずれかを用います。 なかでも、3つの基準の中で最も高い基準となるのが“弁護士基準”です。

自賠責基準 強制加入保険である自賠責保険から支払われ、人身損害に対する最低限度の補償を目的としています。
任意保険基準 各保険会社が独自に設けている基準で詳細は非公開ですが、自賠責基準に少し上乗せした程度の算定結果となることが多いです。
弁護士基準 過去の裁判例をもとに設けられた基準で弁護士が実際の裁判で用いるため、裁判を想定した交渉が可能です。基本的に最も高額な算定結果となります。

3つの基準について、以下のページではさらに詳しく解説しております。ぜひあわせてご覧ください。

むちうちで主婦が請求できる慰謝料の相場はいくら?

入通院慰謝料
通院期間と実通院日数 自賠責基準※1 弁護士基準※2
通院1ヶ月(実通院日数15日) 12万9000円 19万円
通院2ヶ月(実通院日数30日) 25万8000円 36万円
通院3ヶ月(実通院日数45日) 38万7000円 53万円
通院4ヶ月(実通院日数60日) 51万6000円 67万円
通院5ヶ月(実通院日数75日) 64万5000円 79万円
通院6ヶ月(実通院日数90日) 77万4000円 89万円

※1:新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。 ※2:「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称:赤い本)に掲載されている、入通院慰謝料算定表の【別表Ⅱ】に基づいて算定しています。

こちらの入通院慰謝料の表は、入院なしで通院のみだった場合、かつ他覚所見のないむちうちだった場合と仮定したときの、通院期間とそのうち実際に通院した日数(=実通院日数)別の相場をまとめたものです。 なお、自賠責基準では、実通院日数が表の日数よりも少ない、つまり通院期間(1ヶ月=30日とします)の半分よりも少ない場合には算定方法が変わり、表の金額を下回ることになります。

後遺障害慰謝料
後遺障害等級 自賠責基準 弁護士基準
12級13号 94万円 290万円
14級9号 32万円 110万円

※新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

後遺障害慰謝料は、むちうちで認定される可能性のある後遺障害等級「12級13号」と「14級9号」の相場をまとめています。

主婦が適切な慰謝料を請求するポイント

慰謝料の相場は、用いる算定基準によって大きく変わります。 交渉相手となる加害者側の保険会社は、「自賠責基準」や「任意保険基準」で計算した慰謝料を提示してくることが多いため、提示された金額を決して鵜呑みにせず、慎重に増額交渉を行うことが重要です。

◇ なぜ保険会社は低い金額で提示してくるの? 保険会社は、会社の利益をあげることを目的としています。支払額を低く抑えることで会社の利益を守ることができるため、まずはできる限り低い金額を提示してきます。

慰謝料の算定基準で最も高い基準である弁護士基準で慰謝料の増額交渉を行うためには、弁護士基準を使用することができ、交渉のプロである弁護士への相談が必要不可欠となるでしょう。

むちうちで主婦が慰謝料と併せて請求できる損害賠償

積極損害
  • 治療費
  • 通院交通費
  • 付添費(入院付添費、通院付添費、自宅付添費)
  • 入院雑費
  • 装具費
  • 車両や家屋の改造費
消極損害
  • 休業損害
  • 逸失利益
慰謝料
  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • (死亡慰謝料)

「慰謝料」は損害賠償金の一部であり、交通事故でむちうちになった場合に請求できる損害賠償金は、ほかにも様々あります。 請求の対象となる損害は、実際に費用が生じて損失が出たという「積極損害」と、交通事故がなければ得られたであろう利益を失ったという「消極損害」、そして「慰謝料」の3つに分けられますが、それぞれに分類される主な損害賠償金の費目は表のとおりです。 多くの費目は、年齢や職業によって請求できる・できないが決まることはありません。 したがって、「主婦だから」という理由で請求できないことは基本的にないので、ご安心ください。 ただ、費目によっては、金額を算定するとき、年齢や職業、収入等が影響するものもあります。

休業損害は専業主婦でも請求できる

慰謝料以外に請求できる損害賠償金で、主婦の方にとって非常に重要となるものが「主婦休損」です。
休業損害とは、事故による怪我のせいで仕事を休まざるを得ず、普通に働いていれば得られたはずの収入が減ってしまったという損害を意味します。
休業損害は、収入の減額分に対する損害賠償金であるため、金額を算定するときは、職業や収入等が影響してきます。
そのため、主婦のなかでも収入のない専業主婦の場合、「そもそも休業損害を請求できないのでは?」と思う方もいらっしゃるでしょう。たしかに、主婦が日々行っている家事や育児は、お給料をもらって行っているものではありません。
しかし、実務上、労働とみなされています。したがって、主婦で収入がなかったとしても、休業損害(主婦休損)の請求は可能です。
また、パート等を行っている兼業主婦の方も、専業主婦と同じく休業損害(主婦休損)を請求することができます。
主婦の休業損害(主婦休損)は意外と高額になることもありますので、一体どのくらいの休業損害を受け取れるのか、ぜひこちらのページで確認してみてください。

むちうちで後遺障害等級が認定された主婦の裁判例

ここで、事故によるむちうちで後遺障害等級が認定された主婦に関する裁判例を、3つ紹介します。 第何級の後遺障害等級が認められたのかはもちろん、慰謝料や休業損害がどのくらい認められたのか、これらの金額にもぜひご注目ください。

専業主婦の裁判例

【平成29年(ワ)第7693号 大阪地方裁判所 令和3年3月16日判決】

専業主婦である原告が同乗していた車が渋滞のために停車していたところ、後方より進行してきた加害者車両に追突されました。 原告は事故により頚部に強い衝撃を受け、むちうちの傷害を負いました。 病院では、「頚椎捻挫、頚椎椎間板ヘルニア、頚肩腕症群」と診断され、後遺症として残った頚部痛について、自賠責保険の後遺障害等級認定で「14級9号」に該当すると判断されています。

<通院慰謝料>

通院期間や実通院日数、症状の内容から、通院慰謝料は「100万円」が認められました。

<後遺障害慰謝料>

後遺障害慰謝料は、後遺障害等級14級9号が認定されていることから「110万円」が認められました。

<休業損害>

原告は専業主婦であったことから、基礎収入は事故当時(平成26年)の賃金センサスによる女性労働者全年齢平均賃金364万1200円を基準にするのが相当だと判断されました。 そして、通院期間や通院状況、後遺障害の程度から、実通院日数109日を休業日数として、家事労働の制限は休業日数のうち50%であったとして、以下の起算式に基づき「54万3637円」の休業損害が認められました。

〇計算式
364万1200円÷365日=9975円(小数点以下切り捨て)
9975円×109日×50%=54万3637円

兼業主婦のむちうちで後遺障害等級が認定された裁判例

【神戸地方裁判所 平成28年2月23日判決】

兼業主婦である反訴原告は、被害車両を運転していたところ、信号機のない十字路交差点で、加害車両と出会い頭に衝突しました。 反訴原告は、事故当時は父母と3人で暮らしており、家事全般を行いながら調理師のパートをしていましたが、事故によりむちうち等の傷害を負いました。 後遺障害として残った頚部痛の症状は、自賠責保険の後遺障害等級認定で「14級9号」に該当すると判断されています。

後遺障害等級 通院慰謝料 後遺障害慰謝料 休業損害
兼業主婦 14級9号 170万円 110万円 247万5602円

<通院慰謝料>

通院期間や実通院日数、受傷内容等から、通院慰謝料は「170万円」が認められました。

<後遺障害慰謝料>

後遺障害等級14級9号に相当する後遺障害が残っているとされたうえで、後遺障害慰謝料は「110万円」が認められました。

<休業損害>

反訴原告は兼業主婦であったことから、基礎収入は事故当時(平成22年)の賃金センサスによる女性労働者全年齢平均賃金345万9400円を基準にするのが相当であると判断されました。 また、症状や治療経過などが考慮され、事故日以降の休業が明らかである期間137日間は80%、出勤回数を減らしてパート勤務に復帰した時から硬膜外ブロック治療を開始するまでの期間329日間は40%、硬膜外ブロック治療の効果がみられた時から症状固定日までの期間100日間は20%、パート勤務と家事の制限があったとされました。 以上を総合して算定した結果、「247万5602円」の休業損害が認められました。

主婦のむちうちに関する慰謝料の相場や請求については弁護士にご相談ください

事故によって受けた心の苦しみは、収入の程度で変わるものではありません。 主婦の収入が低いからと、慰謝料の請求をためらわれてしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、苦痛を強いられた分、適切な慰謝料を受け取るべきです。 とはいえ、示談交渉の場でご自身の想いを主張し、慰謝料を請求することは容易ではありません。保険会社の強気な態度に押されてしまうことも少なくないでしょう。 そのようなときは、ぜひ一度弁護士にご相談ください。 弁護士であれば、加害者本人や保険会社との示談交渉を代わりに行うだけでなく、適切な後遺障害等級認定を獲得して損害賠償金の増額に期待することができます。 最善の解決に導けるように弁護士が全力でサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

むちうちの慰謝料・休業損害の請求、増額交渉は私たちにお任せください

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