交通事故に強い法律事務所へ弁護士相談|弁護士法人ALG

交通事故専属のスタッフが丁寧にご対応します

0120-589-887

相談受付全国対応

24時間予約受付・年中無休・通話無料

0120-589-887

妊娠中のむちうち治療と慰謝料への影響

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

交通事故で負う怪我の中で、主に首に痛みやしびれを感じる【むちうち】は、最も多い怪我といわれています。そのため、妊娠中の方も事故に遭えば、むちうちを患うリスクは高いといえるでしょう。 しかし、妊娠中の方が受けられる治療には限りがあり、その結果、損害賠償金の算定においてさまざまな問題が浮上することが考えられます。ここでは、妊娠中の方が交通事故でむちうちを患ってしまった場合の注意点を解説していきます。

交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします

0120-589-887

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

妊娠中に交通事故に遭ってしまったら、整形外科と産婦人科へ行きましょう

一般的に、交通事故で怪我をしてしまった場合には、まず整形外科を受診します。事故当初は「表立った怪我はないから大丈夫」、「痛みはないから大事には至らない」と思っていても、後から何らかの症状が出てくることもありますので、整形外科できちんと診てもらいましょう。【むちうち】も例にもれず、その傾向がみられる傷病です。 そして、妊娠中の方は胎児や母体への影響が案じられるため、整形外科だけではなく産婦人科の受診も必要です。たとえむちうちの程度が軽くても、腹部にダメージを受けている場合、切迫早産等のリスクがあります。むちうちのほかにも、胎児や母体に影響があるケースの慰謝料については、こちらの記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

妊娠中のむちうちの治療について

妊娠中は、胎児に影響が出たら困るため、むちうちで一般的に行う治療ができないおそれがあります。 レントゲン等の検査や投薬に制限があることは想像しやすいかもしれませんが、そのほかにも、例えば痛みを緩和するための湿布は、含まれている成分によっては使用ができず、マッサージは通常の強さで受けることができないばかりか、うつ伏せで受けることもできません。また、首の牽引や電気で刺激を与える治療は避けた方が良いといわれています。このように、十分な治療が受けられないことが、怪我の回復の遅れに繋がり、ひいては事故の損害賠償金に影響を及ぼすことも考えられます。次項では、この点について掘り下げていきます。 なお、むちうちの一般的な治療方法については以下の記事で紹介していますので、併せてご覧ください。

制限された治療により慰謝料の減額・後遺障害等級に影響が出るおそれあり

治療が制限されると、通院しても症状の経過を診てもらう程度になるため、通院する日数が少なくなったり、頻度が低くなったりする傾向があります。損害賠償金のうち、「入通院慰謝料」や休業損害等は、通院日数が受け取れる金額を左右するため、通院日数が少ないと、その分請求できる金額も減少してしまいます。 また、むちうちの症状が後遺症として残ってしまったときには、後遺障害等級認定の申請をすることになりますが、通常であれば施されている検査や治療が制限されるために、症状の詳細を証明するための診断書や検査結果といった資料が足りず、適正な等級認定がなされないおそれがあります。

妊娠中でもむちうちのケアができる整骨院に通う

妊娠中はむちうちを治療する方法が限られてしまいますが、整骨院に通うという選択肢があります。湿布や電気治療等をせずに、妊婦の方が辛くない体勢で、母体や胎児へ影響しない程度の手技療法を行ってくれる整骨院もあります。 ただし、後に問題が生じることを防ぐため、整骨院に通う際には病院の医師に相談し、整骨院に通院することについて了承を得ておいた方が良いでしょう。 というのも、整形外科の担当医が無断で整骨院を併用したことを嫌がって、信頼関係を崩すことになったり、加害者側の保険会社が整骨院でかかった費用を「治療費」として請求することを認めてくれなかったりすることがあり、その場合、今後の治療方針や損害賠償請求に支障が出るおそれがあるからです。 また、整骨院への通院を決めたとしても、整形外科には一定の周期で通院すべきです。整骨院で施術を行うのは“医師”ではなく“柔道整復師”ですから、整骨院では医師による怪我の診断を受けることができません。これがどんなときに困るかというと、例えば、後遺障害等級認定手続の申請をしようと思ったときがあげられます。申請時には、怪我の症状の証拠資料となる“後遺障害診断書”を提出する必要がありますが、これを作成できるのは、診断ができる“医師”になります。 つまり、整形外科の担当医に作成を依頼することになりますが、ずっと整骨院ばかりに通院していては症状の経過も記録されておらず、十分な内容が記載できないため、適切な後遺障害等級が獲得できないおそれがあります。さらに、無断で整骨院に通院していたとなれば、後遺障害診断書の作成に難色を示す医師もいることでしょう。

妊娠中のむちうちに関するQ&A

現在妊娠8ヶ月です。むちうちのケアをしに整骨院へ行きたいのですが、通院にタクシーを使った場合、そのタクシー代を請求することはできますか?

臨月に近づきお腹が大きくなってくると、妊婦の方にとっては通院も大きな負担となってくることかと思います。しかし、“妊娠している”ことのみを理由にタクシー代の請求が認められることは難しいでしょう。むちうちの症状の程度等を考慮して、“タクシーを使わざるを得ない”と判断できるケースでは、タクシー代の請求が認められる可能性があります。また、そもそも整骨院への通院に必要性が認められない場合には、「交通費」のみならず、整骨院でかかった「治療費」等の請求もできないおそれがあるため、注意が必要です。したがって、まずは、加害者側の保険会社にタクシーに乗る必要性を説明し、あらかじめ、タクシー代を負担してもらうことの了解を得ておくべきでしょう。

むちうちになったので通院を考えていますが、相手の保険会社から人身も物損も慰謝料は変わらないと言われました。本当ですか?

多くの場合、事故当初に人身事故、物損事故のどちらで届け出ても、最終的にもらえる慰謝料額が変わらない、というのは間違ってはいませんが、“本当にそうなる”とは言い切れません。物損事故として警察に届け出た場合、警察の対応が人身事故の場合と大きく異なります。その中でも、物損事故では実況見分調書が作られないという点が、慰謝料額を大きく左右するポイントです。例えば、加害者側と事故状況で争いになった場合、実況見分調書がないことから事故の詳細が不明となり、被害者に不利に働くことがあります。 また、物損事故と届け出ているために、事故直後に目立った怪我がなかったものとして扱われることもあり、示談交渉のときに不利になるおそれがあります。

妊娠を理由にむちうちの治療を断られ、痛みで眠れない日が続いています。諦めるしかないのでしょうか?

ご質問者様のケースのように、妊娠を理由に治療や施術を断る整形外科や整骨院も、なかにはあるようです。しかし、事情を考慮したうえで妊婦の方を受け入れて、治療や施術を行ってくれるところはあります。眠れないほどの痛みを抱えているのであれば、身体への負担、ストレス等が母体や胎児に悪い影響を及ぼすおそれがありますから、診てくれるところを探して医師の指示を仰ぎ、妊娠中でもできる適切な治療・施術を受けるべきでしょう。

妊娠中に交通事故に遭ってしまったら弁護士に相談するのがおすすめ

妊娠されている方は、日々の体調やメンタルの管理にも細やかな気遣いが求められるところ、交通事故に遭い、さらに怪我をしてしまったとあれば、よりナーバスになってしまう方もいらっしゃることでしょう。ご出産に向けて体調を整えたいと思っても、万全な治療ができないことも考えられ、そのために通院を続けることもご負担が大きいことかと思います。 しかし、そのような中でも、事故の加害者や、加害者が加入する保険会社と示談に向けたやりとりをしなければなりません。交渉にあたって、通院治療がうまくできない、妊娠中は家事労働等の能力が低下しているといった被害者側の懸念事項が考慮されず、保険会社の対応に不満を募らせる方が多いように感じます。 また、生まれてきた子供への影響を心配される場合は、出産後まで示談を一旦保留にすることもできますが、今度は損害賠償請求権の時効の管理が大変になってきます。 加害者側とのやりとりを弁護士に依頼することで、被害者の方のご負担軽減に繋がります。ご自身のむちうち治療と、ご出産に向けた準備に集中していただくためにも、弁護士に相談することをご検討ください。 交通事故の被害に遭い、妊娠中のむちうちでお困りの方、治療のアドバイスや示談交渉などは、医学にも強い弁護士法人ALGにお任せください。

むちうちでお困りの方は弁護士法人ALGにお任せください。
交通事故弁護士 TOPページへ

交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします

0120-589-887

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
監修 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)
増額しなければ成功報酬は頂きません

交通事故事件の経験豊富な
弁護士が全面サポート

増額しなければ成功報酬は頂きません

弁護士費用特約を使う場合
本人原則負担なし※保険会社の条件によっては
本人負担が生じることがあります。

弁護士報酬:成功報酬制

  • 着手金0円
  • 相談料0円
  • 弁護士費用後払い

※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合

※事案によっては対応できないこともあります。

※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。

交通事故弁護士 TOPページへ

その他むちうちに関する記事