交通事故に強い法律事務所へ弁護士相談|弁護士法人ALG

交通事故専属のスタッフが丁寧にご対応します

0120-589-887

相談受付全国対応

24時間予約受付・年中無休・通話無料

0120-589-887

会社員の休業損害|計算方法や請求方法について【計算例付き】

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

給与所得者である会社員の方が事故に遭うと、怪我の治療や状況により、会社を休まなければならなくなることがあります。そうなると休んだ分の収入に関して減額が発生してしまいます。これを休業損害といいます。 休業損害は、事故により発生した損害であるため加害者に請求することができます。 しかしながら休業損害は計算方法や休業日数など考え方が複雑であるため、被害者の方も休業損害について知っておく必要があるでしょう。 この記事では、休業損害とは何か、計算方法や弁護士法人ALGによる解決事例などをご紹介していきます。

交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします

0120-589-887

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

会社員の休業損害とは

休業損害とは、交通事故に遭ったために働けなかったことで、もらえるはずだった給料が減ってしまったことを指します。 給与所得者である会社員の休業損害は、「事故の怪我の治療のために働けなかった期間」を対象とします。 具体的には、治療のために会社を休み始めた日から、“完治”“症状固定”といった診断を受けた日までを対象に、実際に休んだ日と給料をもとに計算していきます。

会社員の休業損害の計算方法

まず、会社員の休業損害を計算するには、下記表のとおり、3種類の算定基準があることをおさえておきましょう。

自賠責基準 強制加入保険である自賠責保険による算定基準。
「最低限度の補償」といわれるとおり、基本的に算定金額が最も低くなる。
任意保険基準 加害者の任意保険会社が用いる基準。
各任意保険会社が独自に設定しており、非公開。
弁護士基準 実際の裁判例をもとに設定された算定基準。
裁判を前提としているため、基本的に最も高い算定金額が算出される。
ただし、弁護士が用いないと相手方は応じてくれないことがほとんど。

どの算定基準を用いるかで請求できる休業損害の金額が変わってきますので、とても重要なことです。 では、各基準での休業損害の算定方法を見ていきましょう。 この内、任意保険基準は各任意保険で算定基準を設けており非公開であるため割愛させていただきます。

<自賠責基準の計算方法>
休業損害=1日あたり6100円×休業日数

日額が6100円と決まっているのが特徴です。 ただし、1日あたりの給料が6100円以上であるという明らかな証拠や根拠があれば、上限1万9000円までの日額で計算することができます。

<弁護士基準の計算方法>
休業損害=1日あたりの基礎収入×休業日数

弁護士基準の1日当たりの基礎収入の考え方は事故前3ヶ月の給与合計÷90日で算出します。 また、「事故前3ヶ月の給与合計÷稼働日数」で考えることもあります。 そのため、事故前の収入が明らかに自賠責基準よりも上回る場合は弁護士基準で算出する方が良いでしょう。

1日当たりの基礎収入額の算出方法

1日当たりの基礎収入額は、通常、「事故前3ヶ月間(90日)の実際の収入」をベースとして日額に換算して算出します。 この「日額の換算の仕方」によっても、休業損害の金額が大きく変わってきますのでぜひおさえておきましょう。 大きく以下の2通りの算出方法がありますので、わかりやすいように例を用いて比較してみます。

【例】事故前3ヶ月の総収入60万円、実稼働日数56日の場合

①事故前3ヶ月間の総収入÷90日
60万円÷90日=6666円(切捨)

1ヶ月を30日として、単純に日割り換算する方法です。

②事故前3ヶ月間の総収入÷実稼働日数
60万円÷56日=1万714円(切捨)

1ヶ月30日あっても実際働くのは18日など、実稼働をベースに日割り換算する方法です。

90日と固定して換算するのと、実稼働日数で換算するのとでは、例でいうと4952円もの差があることがわかります。 例えば、休業日数が20日あったとするならば、

①6666円×20日=13万3320円
②1万714円×20日=21万4280円

となり、同じ条件でも、基礎収入の考え方によって8万960円もの差が生じてしまうのです。 この点、弁護士基準の算定根拠となる赤い本『2018年(平成30年)下巻講演録』において、実稼働日数で計算するのが妥当であることが明示されていますので、要チェック項目といえます。

事故前の収入は手取り額?各種手当やボーナスの取り扱い

休業損害の考え方である「基礎収入」ですが、額面と手取りのどちらを使用するのでしょうか。結論としては、「本給」+「付加給」だとされています。

●本給…被害者が支給を受けている本来の金額
●付加給…残業手当、通勤手当、皆勤手当など本来の給与に追加して支給を受けている金額

事故の影響により、ボーナスが減ってしまった場合も減額した事実を証明することができれば休業損害として請求が可能です。この場合は会社に「賞与減額証明書」を作成してもらいましょう。 休業損害におけるボーナスの減額分や残業代の取り扱いについては、以下の各ページで詳しく取り上げていますので併せてご覧ください。

休業日数の数え方

下表をチェックしておきましょう。

入院 入院期間が認められる。
通院 医師の判断による通院期間が認められる。
自宅療養 認められないことが多い。 業務の具体的内容、医師の判断による休業であることなど、休業の必要性・相当性を証明できることが必要

休業損害を計算する際に使用する「休業日数」とは、事故で負った怪我を治療するために会社を休んだ日のことをいいます。 中には痛みを我慢して土日に治療する方もいらっしゃるでしょう。土日は休業日数に入るのでしょうか。 たとえ、土日であってもそれが会社での出勤日であれば休業日数に含まれます。 他方、土日を休業日としている会社であれば、基本的に土日に通院することは休業日数に含まれません。もっとも、休業の初日から土日を含め連続して入通院のために休業している場合は土日が休業日数に含まれる場合もあります。

有給休暇を取得した日も休業日数に含まれる?

事故で負った怪我の治療のために有給休暇を取得した日は、休業日数にカウントされます。 有給では給与が支払われるので損害が生じていないようにも思えますが、本来、好きなタイミングで取得できる権利ですので、怪我の治療等のために有給を消化せざるを得なかった場合には、”損害“として賠償を求めることができます。 なお、半休、時間休などについても認められますので、きちんと証明できるようにしておきましょう。

会社員の休業損害の計算例

実際に計算してみることで、休業損害の算出イメージがつかめると思います。 例を用いて自賠責基準と弁護士基準で算出し、いくらになるか結果を比較してみましょう。

【例】事故前3ヶ月の総収入額90万円、当該期間の実稼働日数60日、休業日数20日の場合

<自賠責基準>
6100円×20日=12万2000円

<弁護士基準>
実稼働日で換算します。
基礎収入=90万円÷60日=1万5000円
1万5000円×20日=30万円

同じ条件でも弁護士基準で算出したほうが、17万8000円も高くなることがわかります。

交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします

0120-589-887

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

会社員はこのようなケースも休業損害として請求できる

交通事故が原因で以下のようなケースが起きた場合には、休業損害として請求できる可能性があります。 しかし、請求が認められるには事故が原因と証明できることが必要です。 どのようなケースがあるのか見ていきましょう。

ボーナスが減額された

交通事故が原因の休業でボーナスが減額された場合は、休業損害の一種として損害賠償を請求することができます。 ボーナスが減ったことを証明するのは、「賞与減額証明書」を相手方保険会社に提出する必要があります。この書式は相手方保険会社が持っていますので問い合わせをし、郵送してもらいましょう。 書式が届いたら会社の担当者に記入・押印してもらい、相手方保険会社に提出することになります。

昇給ができなかった

事故が原因で休業が続き、昇給が見送られた場合は休業損害の一種として損害賠償請求することができます。 これを請求するためには以下の資料を準備する必要があります。

  • 昇給が遅れたことがわかる資料
  • 昇給が遅れたことによる具体的な給与の減少額とその算定根拠がわかる資料

退職を余儀なくされた

交通事故で退職を余儀なくされた場合、休業損害として損害賠償を請求できる場合があります。 しかし、「自主退職」と「解雇」の場合では休業損害が認められる可能性の程度が変わりますので、注意しましょう。

●自主退職の場合
自主退職の場合、退職後の休業損害が認められる可能性が低くなります。「自分の都合で、自主的に退職した」とみなされてしまうおそれがあるためです。
●解雇の場合
解雇の場合は退職後も休業損害が認められる可能性が高まります。
休業損害を請求するうえでは交通事故との関係性を証明することが大切ですので、会社から「解雇通知書」を必ずもらうようにしてください。

副業が減収した

事故が原因となって副業の収入が減少した場合も休業損害を請求することができます。 ただし、副業で収入を得ていることや、収入がどのくらいあるのかを証明しなければなりません。複数の職場を掛け持ちしているような場合はすべての勤務先に「休業損害証明書」を記入してもらいましょう。 なお、株や家賃収入などの不労所得は副業として休業損害を請求することはできませんので注意しましょう。

休業損害の請求方法と必要書類

休業損害を受け取るまでのおおまかな流れ(請求方法)は、以下のとおりです。

  1. ①保険会社から休業損害証明書フォーマットが届く
  2. ②勤務先に休業損害証明書を記入してもらう
  3. ③必要書類と記入してもらった休業損害証明書を保険会社に提出する
  4. ④保険会社が内容を確認する
  5. ⑤確認がとれたら、賠償額が振り込まれる

休業損害の請求は、治療が一段落して最終的な示談交渉を始めるタイミングに行われるのが一般的です。 ただし、治療が長引いたりして生活費に影響が出るなどの場合には、月ごとに請求することもできます。 いずれにしても、給料が減ったことを証明するため、「休業損害証明書」や「源泉徴収票」といった書類が必要となりますので、会社に協力をあおぎながら滞りなく手続きできるようにしておきましょう。

休業損害証明書

休業損害証明書とは、事故のために会社を休まなければならず給料が減ったことを証明するための書類です。 休業損害を請求するには、必須書類となります。 休業損害証明書の主な記載内容としては、次のようなものがあります。

  • 会社を休んだ日(休業日数)
  • 事故前3ヶ月の給料総支給額
  • 有給休暇を取得した日、日数 など

以下のページでは、休業損害証明書を取り上げ、書き方や注意点などを具体的に解説しています。ぜひ参考にご覧ください。

休業損害証明書は自分で記入してもいい?

会社によっては、休業損害証明書を記入してくれないこともあるようです。 だからといって、自分で記入してしまうのは絶対にやめましょう。自分で書くとなると、嘘の申告も可能になってしまい、休業したことの証明にはなりません。場合によっては、休業損害以外の賠償費目でも自己申告を疑われてしまい、信用を損ねてしまいかねませんので自ら記入するのは避けてください。 どうしても記入してもらえない場合には、給与明細や給与口座の写し、タイムカードなどで代用することも可能です。

源泉徴収票

源泉徴収票は交通事故に遭った前年度のものが必要となります。 源泉徴収票が必要な理由は、交通事故に遭う直近3ヶ月分の収入計算の正確性を示す根拠となるからです。 転職直後や、そもそも源泉徴収票が作成されておらず、源泉徴収票が入手できない場合があります。その場合は、賃金台帳の写しや、給与の振り込み明細など、給与が定期的に支払われていたことを示す資料で代用するといった工夫が必要となります。

休業損害はいつもらえる?長期で会社を休んだ場合は?

休業損害は基本的に示談成立後1~2週間後に支払われます。しかし示談交渉は揉める要素も多く、示談が成立するまで、数年を要する場合もあります。また、会社員が長期にわたり仕事を休む場合、減収が発生し生活に困ることも出てくるでしょう。 その場合、休業損害を月ごとに要求することも可能です。休業損害を月ごとに要求する場合は、手続きをしてからおよそ1~2週間ほどで指定口座に入金されます。 ただし、加害者側保険会社が応じるとは限らず、この際支払われる休業損害の金額は、加害者側保険会社が見積もった金額であり、日額や休業日数が少なく算出されている可能性もあります。このような場合は、不足分を示談交渉で請求することとなります。

会社員の休業損害の解決事例

弁護士の介入により残業代約30万円が休業損害と認められ約110万円で示談した事例

【事案の概要】
依頼者様は一時停止を無視した車両に追突される事故に遭いました。
依頼者様が勤務する会社では、残業が日常的でしたが、交通事故によって残業がでず、例年通りの残業代を受け取れませんでした。そのため、通院で残業ができなかった分の休業損害を相手方に請求したいとして弁護士法人ALGへ依頼されました。
【担当弁護士の活動および解決結果】
事故前年の残業実績が分かる資料や賃金台帳を相手方に提出し、例年であれば残業をすることが通例となっていた事実や得られた残業代の金額を主張していきました。
交渉の結果、これらの残業代が休業損害として認められ、残業代分・約30万円の増額となりました。

弁護士の介入により副業分の休業損害も認められ約90万円で示談した事例

【事案の概要】
追突事故に遭い、治療中に弁護士法人ALGへご相談、ご依頼をいただきました。
副業をされていたのですが、収入資料がしっかりとそろわない状況であったため、休業損害の請求に難渋することが予想されました。
【担当弁護士の活動および解決結果】
給与明細や日報などの収入資料をできるだけかき集め、なるべく具体的に業務内容を記載して保険会社へ請求しました。また治療中の段階から収入資料とともに、保険会社が早く検討できるようにし、時間をかけて協議を進めたことで、結果的に休業損害は、ほぼ請求額通りに認めてもらうことができました。

会社員の休業損害について不明点があれば、交通事故の専門家である弁護士にご相談ください

突然事故に遭い、会社を休まなければならない…これは立派な「損害」といえるでしょう。仕方がないと思わずにしっかりと休業損害を請求しましょう。 しかしながら休業損害の算出の仕方は複雑であり、正しい知識がなければ不十分な額を受け取ってしまう可能性もあります。 休業損害については私たち弁護士法人ALGにご相談ください。 私たちは交通事故の経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。そのため、被害者の方一人一人のケースに寄り添い、被害者の方が本来受け取るべき額の休業損害獲得に向け、尽力いたします。 「後悔しない解決」を目指すためにも、ぜひ一度私たちへご相談ください。

交通事故弁護士 TOPページへ

交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします

0120-589-887

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
監修 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)
増額しなければ成功報酬は頂きません

交通事故事件の経験豊富な
弁護士が全面サポート

増額しなければ成功報酬は頂きません

弁護士費用特約を使う場合
本人原則負担なし※保険会社の条件によっては
本人負担が生じることがあります。

弁護士報酬:成功報酬制

  • 着手金0円
  • 相談料0円
  • 弁護士費用後払い

※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合

※事案によっては対応できないこともあります。

※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。

交通事故弁護士 TOPページへ

その他休業損害に関する記事