後遺障害等級表
後遺障害等級表での等級の目安
※部位を選択して、指定の等級を選択しご自身の等級をお調べください。
- 目
- 耳
- 鼻
- 口
- 神経系統
- 顔・外見
- 上肢
- 下肢
- 内臓・生殖器
- 体幹・長管骨
- 手指
- 足指
後遺障害等級目
目の後遺障害等級「1級」
1号両目が失明した
- 自賠責基準慰謝料
- 1150万円
- 弁護士基準慰謝料
- 2800万円
弁護士への依頼で1650万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
目の後遺障害等級「2級」
1号1つの目が失明し、もう一方の矯正視力が0.02以下になった
2号両方の矯正視力が0.02以下になった
- 自賠責基準慰謝料
- 998万円
- 弁護士基準慰謝料
- 2370万円
弁護士への依頼で1372万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
目の後遺障害等級「3級」
1号1つの目が失明し、もう一方の矯正視力が0.06以下になった
- 自賠責基準慰謝料
- 861万円
- 弁護士基準慰謝料
- 1990万円
弁護士への依頼で1129万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
目の後遺障害等級「4級」
1号両方の矯正視力が0.06以下になった
- 自賠責基準慰謝料
- 737万円
- 弁護士基準慰謝料
- 1670万円
弁護士への依頼で933万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
目の後遺障害等級「5級」
1号1つの目が失明し、もう一方の矯正視力が0.1以下になった
- 自賠責基準慰謝料
- 618万円
- 弁護士基準慰謝料
- 1400万円
弁護士への依頼で782万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
目の後遺障害等級「6級」
1号両方の矯正視力が0.1以下になった
- 自賠責基準慰謝料
- 512万円
- 弁護士基準慰謝料
- 1180万円
弁護士への依頼で668万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
目の後遺障害等級「7級」
1号1つの目が失明し、もう一方の矯正視力が0.6以下になった
- 自賠責基準慰謝料
- 419万円
- 弁護士基準慰謝料
- 1000万円
弁護士への依頼で581万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
目の後遺障害等級「8級」
1号1つの目が失明したか、又は、1つの目の矯正視力が0.02以下になった
- 自賠責基準慰謝料
- 331万円
- 弁護士基準慰謝料
- 830万円
弁護士への依頼で499万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
目の後遺障害等級「9級」
1号両目の矯正視力が0.6以下になった
2号1つの目の矯正視力が0.06以下になった
3号両目に半盲症(両目の視野の左半分や右半分を欠損する状態)、視野狭窄(正常視野の60%以下になったこと)又は視野変状(後遺症の対象になるのは、絶対暗点)がある
4号両目の瞼に著しい欠損(両目の瞼を閉じたときに、瞼に、角膜を完全に覆うことができないほどの欠損)がある
- 自賠責基準慰謝料
- 249万円
- 弁護士基準慰謝料
- 690万円
弁護士への依頼で441万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
目の後遺障害等級「10級」
1号1つの目の矯正視力が0.1以下になった
2号正面視で複視(物が二重に見える)の症状がある
- 自賠責基準慰謝料
- 190万円
- 弁護士基準慰謝料
- 550万円
弁護士への依頼で360万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
目の後遺障害等級「11級」
1号55歳未満の被害者で、両目の眼球の調整機能(ピントを合わせる仕組み)が、正常な人の1/2以下になった
1号両目の眼球に著しい運動機能障害(注視野の広さが1/2以下になったこと)が残った
2号両目の瞼に著しい運動障害(瞼を閉じたときに角膜を完全に覆えず、又は瞼を開いたときに瞳孔を覆う状態)がある
3号1つの目の瞼に著しい欠損(両目の瞼を閉じたときに、瞼に、角膜を完全に覆うことができないほどの欠損)がある
相当両目の瞳孔の対光反射が著しく障害され、まぶしさによって、労働・日常生活に著しく支障をきたす
- 自賠責基準慰謝料
- 136万円
- 弁護士基準慰謝料
- 420万円
弁護士への依頼で284万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
目の後遺障害等級「12級」
1号1つの目の眼球の調整機能(ピントを合わせる仕組み)が、正常の人の1/2以下になった
1号1つの目の眼球に著しい運動機能障害(注視野の広さが1/2以下になったこと)が残った
2号1つの目の瞼に著しい運動障害(瞼を閉じたときに角膜を完全に覆えず、又は瞼を開いたときに瞳孔を覆う状態)がある
相当1つの目の瞳孔の対光反射が著しく障害され、まぶしさによって、労働・日常生活に著しく支障をきたす
相当両目の瞳孔の対光反射はあるが不十分で、まぶしさによって、労働・日常生活に著しく支障をきたす
- 自賠責基準慰謝料
- 94万円
- 弁護士基準慰謝料
- 290万円
弁護士への依頼で196万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
目の後遺障害等級「13級」
1号1つの目の矯正視力が0.6%になった
2号正面視以外で複視(物が二重に見える)の症状がある
3号1つの目に半盲症(両目の視野の左半分や右半分を欠損する状態)、視野狭窄(正常視野の60%以下になったこと)又は視野変状(後遺症の対象になるのは、絶対暗点)がある
4号両目の瞼の一部に欠損(瞼を閉じたときに、角膜は完全に覆うことができるが、白目が露出している程度の欠損)を残し、又は睫毛はげ(瞼の周縁の1/2以上にはげ)を残す
- 自賠責基準慰謝料
- 57万円
- 弁護士基準慰謝料
- 180万円
弁護士への依頼で123万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
目の後遺障害等級「14級」
1号1つの目の瞼の一部に欠損(瞼を閉じたときに、角膜は完全に覆うことができるが、白目が露出している程度の欠損)を残し、又は睫毛はげ(瞼の周縁の1/2以上のはげ)を残す
相当1つの目の瞳孔の対光反射はあるが不十分で、まぶしさによって、労働・日常生活に著しく支障をきたす
相当涙小管断裂により、常に涙が流れる状態
- 自賠責基準慰謝料
- 32万円
- 弁護士基準慰謝料
- 110万円
弁護士への依頼で78万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
後遺障害等級耳
耳の後遺障害等級「4級」
3号両耳の聴力を全く失ったもの
- 自賠責基準慰謝料
- 737万円
- 弁護士基準慰謝料
- 1670万円
弁護士への依頼で933万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
耳の後遺障害等級「6級」
3号両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度(平均純音聴力レベルが80dB以上、または50dB~80dB未満で、かつ最高明瞭度が30%以下)になったもの
4号1耳の聴力を全く失い、他の耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度(1耳が90dB以上、かつ、他耳が70dB以上)になったもの
- 自賠責基準慰謝料
- 512万円
- 弁護士基準慰謝料
- 1180万円
弁護士への依頼で668万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
耳の後遺障害等級「7級」
2号両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度(両耳が50dB以上で、かつ最高明瞭度が50%以下)になったもの
3号1耳の聴力を全く失い、他の耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度(1耳が90dB以上、かつ、他耳が60dB以上)になったもの
- 自賠責基準慰謝料
- 419万円
- 弁護士基準慰謝料
- 1000万円
弁護士への依頼で581万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
耳の後遺障害等級「9級」
7号両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度(両耳が60dB以上、又は50dB以上で、かつ、最高明瞭度が70%以下)になったもの
8号1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度(1耳が80dB以上、かつ、他耳が50dB以上)になったもの
9号1耳の聴力を全く失ったもの(平均純音聴力レベルが90dB以上)
- 自賠責基準慰謝料
- 249万円
- 弁護士基準慰謝料
- 690万円
弁護士への依頼で441万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
耳の後遺障害等級「10級」
5号両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度(両耳が50dB以上、又は40dB以上で、かつ、最高明瞭度が70%以下)になったもの
6号1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度(平均純音聴力レベルが80dB~90dB未満)になったもの
- 自賠責基準慰謝料
- 190万円
- 弁護士基準慰謝料
- 550万円
弁護士への依頼で360万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
耳の後遺障害等級「11級」
5号両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度(両耳が40dB以上)になったもの
6号1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度(70dB~80dB未満、又は50dB以上で、かつ、最高明瞭度が50%以下のもの)になったもの
- 自賠責基準慰謝料
- 136万円
- 弁護士基準慰謝料
- 420万円
弁護士への依頼で284万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
耳の後遺障害等級「12級」
4号1耳の耳殻の大部分(耳殻の軟骨部の1/2以上)
相当30dB以上の難聴を伴い、常時耳漏(受傷により鼓膜に穴が開き、外耳道から病的分泌物が流れ出す状況)を残すもの
- 自賠責基準慰謝料
- 94万円
- 弁護士基準慰謝料
- 290万円
弁護士への依頼で196万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
耳の後遺障害等級「14級」
4号1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度(40dB~70dB未満)になったもの
相当30dB以上の難聴を伴い、耳漏(受傷により鼓膜に穴が開き、外耳道から病的分泌物が流れ出す状況)を残すもの
- 自賠責基準慰謝料
- 32万円
- 弁護士基準慰謝料
- 110万円
弁護士への依頼で78万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
後遺障害等級鼻
鼻の後遺障害等級「9級」
5号鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残す(鼻呼吸困難又は嗅覚脱失)もの
- 自賠責基準慰謝料
- 249万円
- 弁護士基準慰謝料
- 690万円
弁護士への依頼で441万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
鼻の後遺障害等級「12級」
相当嗅覚を脱失(T&Tオルファクトメーターで5.6以上)又は鼻呼吸困難が損するもの
- 自賠責基準慰謝料
- 94万円
- 弁護士基準慰謝料
- 290万円
弁護士への依頼で196万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
鼻の後遺障害等級「14級」
相当嗅覚の減退(T&Tオルファクトメーターで2.6以上5.5以下)
- 自賠責基準慰謝料
- 32万円
- 弁護士基準慰謝料
- 110万円
弁護士への依頼で78万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
後遺障害等級口
口の後遺障害等級「1級」
2号咀嚼機能を廃した(流動食以外は摂取できなくなった)および言語機能を廃した(4種の語音のうち3種以上の発音不能)
- 自賠責基準慰謝料
- 1150万円
- 弁護士基準慰謝料
- 2800万円
弁護士への依頼で1650万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
口の後遺障害等級「3級」
2号咀嚼機能を廃した(流動食以外は摂取できなくなった)又は言語機能を廃した(4種の語音のうち3種以上の発音不能)
- 自賠責基準慰謝料
- 861万円
- 弁護士基準慰謝料
- 1990万円
弁護士への依頼で1129万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
口の後遺障害等級「4級」
2号咀嚼機能に著しい障害を残す(粥食又はこれに準ずる程度の飲食物以外は摂取できない)及び言語の機能に著しい障害を残す(4種の語音のうち2種の発音不能のもの又は綴音機能に障害があるため、言語のみを用いては意思疎通ができない)
- 自賠責基準慰謝料
- 737万円
- 弁護士基準慰謝料
- 1670万円
弁護士への依頼で933万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
口の後遺障害等級「6級」
2号咀嚼機能に著しい障害を残す(粥食又はこれに準ずる程度の飲食物以外は摂取できない)又は言語の機能に著しい障害を残す(4種の語音のうち2種の発音不能のもの又は綴音機能に障害があるため、言語のみを用いては意思疎通ができない)
- 自賠責基準慰謝料
- 512万円
- 弁護士基準慰謝料
- 1180万円
弁護士への依頼で668万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
口の後遺障害等級「9級」
6号咀嚼機能に障害を残す(固形食物の中に咀嚼できないものがあること又は咀嚼が十分にできないものがあり、そのことが医学的に確認できる)及び言語の機能に障害を残す(4種の語音のうち1種の発音不可)
- 自賠責基準慰謝料
- 249万円
- 弁護士基準慰謝料
- 690万円
弁護士への依頼で441万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
口の後遺障害等級「10級」
3号咀嚼機能に障害を残す(固形食物の中に咀嚼できないものがあること又は咀嚼が十分にできないものがあり、そのことが医学的に確認できる)又は言語の機能に障害を残す(4種の語音のうち1種の発音不可)
4号14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの(現実に失った歯で数える)
- 自賠責基準慰謝料
- 190万円
- 弁護士基準慰謝料
- 550万円
弁護士への依頼で360万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
口の後遺障害等級「11級」
4号10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの(現実に失った歯で数える)
- 自賠責基準慰謝料
- 136万円
- 弁護士基準慰謝料
- 420万円
弁護士への依頼で284万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
口の後遺障害等級「12級」
3号7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの(現実に失った歯で数える)
相当開口障害を原因として咀嚼に相当の時間を要する場合(日常の食事において食物の咀嚼はできるものの、食物によっては咀嚼に相当の時間を要することがある場合であり、そのことが医学的に確認できる)
相当味覚の脱失(基本となる4味質全てが認知できない)
- 自賠責基準慰謝料
- 94万円
- 弁護士基準慰謝料
- 290万円
弁護士への依頼で196万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
口の後遺障害等級「13級」
5号5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの(現実に失った歯で数える)
- 自賠責基準慰謝料
- 57万円
- 弁護士基準慰謝料
- 180万円
弁護士への依頼で123万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
口の後遺障害等級「14級」
2号3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの(現実に失った歯で数える)
相当味覚の減退(基本となる4味質のうち1質以上を認知できない)
- 自賠責基準慰謝料
- 32万円
- 弁護士基準慰謝料
- 110万円
弁護士への依頼で78万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
後遺障害等級神経系統
神経系統の後遺障害等級「1級」
1号(別表1)神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
- 自賠責基準慰謝料
- 1650万円
- 弁護士基準慰謝料
- 2800万円
弁護士への依頼で1150万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
神経系統の後遺障害等級「2級」
1号(別表1)神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
- 自賠責基準慰謝料
- 1203万円
- 弁護士基準慰謝料
- 2370万円
弁護士への依頼で1167万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
神経系統の後遺障害等級「3級」
3号神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
- 自賠責基準慰謝料
- 861万円
- 弁護士基準慰謝料
- 1990万円
弁護士への依頼で1129万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
神経系統の後遺障害等級「5級」
2号神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
- 自賠責基準慰謝料
- 618万円
- 弁護士基準慰謝料
- 1400万円
弁護士への依頼で782万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
神経系統の後遺障害等級「7級」
4号神経系統の機能又は精神の障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
- 自賠責基準慰謝料
- 419万円
- 弁護士基準慰謝料
- 1000万円
弁護士への依頼で581万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
神経系統の後遺障害等級「9級」
10号神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することが出来る労務が相当な程度に制限されるもの
- 自賠責基準慰謝料
- 249万円
- 弁護士基準慰謝料
- 690万円
弁護士への依頼で441万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
神経系統の後遺障害等級「12級」
13号局部に頑固な神経症状を残すもの(他覚的検査により神経系統の障害が証明されるもの、自覚症状に一致する外傷性の画像所見と神経学的所見の両方が認められるもの)
- 自賠責基準慰謝料
- 94万円
- 弁護士基準慰謝料
- 290万円
弁護士への依頼で196万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
神経系統の後遺障害等級「14級」
9号局部に神経症状を残すもの(目立った他覚的所見は認められないが神経系統の障害が医学的に推定されるもの、外傷性の画像所見は得られないが、自覚症状を説明する神経学的所見が認められるもの)
- 自賠責基準慰謝料
- 32万円
- 弁護士基準慰謝料
- 110万円
弁護士への依頼で78万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
後遺障害等級顔・外見
顔・外見の後遺障害等級「7級」
12号外貌(頭部・顔面部・頸部)に著しい醜状(頭部では手の平大以上の瘢痕が残った場合、頭蓋骨に手の平大以上の欠損、顔面部では鶏卵代以上の瘢痕、10円硬貨大以上の窪み)
- 自賠責基準慰謝料
- 419万円
- 弁護士基準慰謝料
- 1000万円
弁護士への依頼で581万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
顔・外見の後遺障害等級「9級」
16号外貌に相当程度の醜状(顔面部の5cm以上の線状痕で人目につく程度以上のもの)
- 自賠責基準慰謝料
- 249万円
- 弁護士基準慰謝料
- 690万円
弁護士への依頼で441万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
顔・外見の後遺障害等級「12級」
14号外貌に醜状(頭部では、鶏卵大以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大以上の欠損、顔面部にあっては10円銅貨以上の瘢痕又は3cm以上の線状痕、頸部では鶏卵大以上の瘢痕で人目につく程度以上のもの)
相当上肢(上腕部、肩の付け根から指先)又は下肢(大腿、足の付け根から足の背部まで)に、手の平の3倍以上の瘢痕
相当胸腹部又は背部臀部の全面積の1/2以上の瘢痕
- 自賠責基準慰謝料
- 94万円
- 弁護士基準慰謝料
- 290万円
弁護士への依頼で196万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
顔・外見の後遺障害等級「14級」
4号上肢(上腕部、肩の付け根から指先)に、手の平大の瘢痕
5号下肢(大腿、足の付け根から足の背部まで)に、手の平大の瘢痕
相当胸腹部又は背部臀部の全面積の1/4以上の瘢痕
- 自賠責基準慰謝料
- 32万円
- 弁護士基準慰謝料
- 110万円
弁護士への依頼で78万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
後遺障害等級上肢
上肢の後遺障害等級「1級」
3号両上肢をひじ関節以上で失ったもの(腕の付け根、腕と肘の間、肘のいずれかの部分で、腕を切断)
4号両上肢の用を全廃したもの(肩関節・肘関節・手関節の全ての完全強直、完全麻痺、健側に比して患側の運動可能領域が10%以内に制限され手指の障害が加わるもの)
- 自賠責基準慰謝料
- 1150万円
- 弁護士基準慰謝料
- 2800万円
弁護士への依頼で1650万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
上肢の後遺障害等級「2級」
3号両上肢を手関節以上で失ったもの(肘と腕の間又は手首の部分で、腕を切断)
- 自賠責基準慰謝料
- 998万円
- 弁護士基準慰謝料
- 2370万円
弁護士への依頼で1372万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
上肢の後遺障害等級「4級」
4号1上肢を肘関節以上で失ったもの(肘より上で、腕を切断)
- 自賠責基準慰謝料
- 737万円
- 弁護士基準慰謝料
- 1670万円
弁護士への依頼で933万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
上肢の後遺障害等級「5級」
4号1上肢を手関節以上で失ったもの(手首より上で、腕を切断)
6号1上肢の用を全廃したもの(肩関節・肘関節・手関節の全ての完全強直、完全麻痺、健側に比して患側の運動可能領域が10%以内に制限され手指の障害が加わるもの)
- 自賠責基準慰謝料
- 618万円
- 弁護士基準慰謝料
- 1400万円
弁護士への依頼で782万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
上肢の後遺障害等級「6級」
6号1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの(関節の完全強直又はこれに近い状態にあるもの)
- 自賠責基準慰謝料
- 512万円
- 弁護士基準慰謝料
- 1180万円
弁護士への依頼で668万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
上肢の後遺障害等級「7級」
9号1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
- 自賠責基準慰謝料
- 419万円
- 弁護士基準慰謝料
- 1000万円
弁護士への依頼で581万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
上肢の後遺障害等級「8級」
6号1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの(関節の完全強直又はこれに近い状態にあるもの)
8号1上肢に偽関節を残すもの
- 自賠責基準慰謝料
- 331万円
- 弁護士基準慰謝料
- 830万円
弁護士への依頼で499万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
上肢の後遺障害等級「10級」
10号1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの(関節の運動可能領域が健側の1⁄2以下に制限されたもの、関節のぐらつきの為に労働及び日常の行動に支障があり常時固定装具の装着を必要とするもの)
- 自賠責基準慰謝料
- 190万円
- 弁護士基準慰謝料
- 550万円
弁護士への依頼で360万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
上肢の後遺障害等級「12級」
6号1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの(関節の運動可動域が健側の4分の3以下に制限されたもの、関節のぐらつきの為労働及び日常の行動に多少の支障はあるが固定装具の常時装着を必要としないもの、習慣性脱臼を残すもの)
- 自賠責基準慰謝料
- 94万円
- 弁護士基準慰謝料
- 290万円
弁護士への依頼で196万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
後遺障害等級下肢
下肢の後遺障害等級「1級」
5号両下肢を膝関節以上で失った(股関節、大腿の付け根から膝の間、膝関節のいずれかの部分で足を切断)
6号両下肢の用を全廃した(股関節・膝関節・足関節の完全強直、健側に比して患側の運動可能領域が10%以内に制限され足指の障害が加わるもの、股関節・膝関節・足関節の完全麻痺、先に近い状態で足指の障害が加わるもの)
- 自賠責基準慰謝料
- 1150万円
- 弁護士基準慰謝料
- 2800万円
弁護士への依頼で1650万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
下肢の後遺障害等級「2級」
4号両下肢を足関節以上で失った(膝から足首の間、足首のいずれかの部分で足を切断)
- 自賠責基準慰謝料
- 998万円
- 弁護士基準慰謝料
- 2370万円
弁護士への依頼で1372万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
下肢の後遺障害等級「4級」
5号1下肢を膝関節以上で失った(股関節、大腿の付け根から膝の間、膝関節のいずれかの部分で足を切断)
7号両足をリスフラン関節以上で失った(足の甲で足を切断)
- 自賠責基準慰謝料
- 737万円
- 弁護士基準慰謝料
- 1670万円
弁護士への依頼で933万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
下肢の後遺障害等級「5級」
5号1下肢を足関節以上で失った(膝から足首の間、足首のいずれかの部分で足を切断)
7号1下肢の用を全廃したもの
- 自賠責基準慰謝料
- 618万円
- 弁護士基準慰謝料
- 1400万円
弁護士への依頼で782万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
下肢の後遺障害等級「6級」
7号1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの(関節の完全強直又はこれに近い状態にあるもの、関節のぐらつきにより労働に支障があり常時固定装具の装着を絶対に必要とするもの、他)
- 自賠責基準慰謝料
- 512万円
- 弁護士基準慰謝料
- 1180万円
弁護士への依頼で668万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
下肢の後遺障害等級「7級」
8号1足をリスフラン関節以上で失った(足の甲で足を切断)
10号1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
- 自賠責基準慰謝料
- 419万円
- 弁護士基準慰謝料
- 1000万円
弁護士への依頼で581万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
下肢の後遺障害等級「8級」
5号1下肢を5cm以上短縮したもの
7号1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの(関節の完全強直又はこれに近い状態にあるもの、関節のぐらつきにより労働に支障があり常時固定装具の装着を絶対に必要とするもの、他)
9号1下肢に偽関節を残すもの
- 自賠責基準慰謝料
- 331万円
- 弁護士基準慰謝料
- 830万円
弁護士への依頼で499万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
下肢の後遺障害等級「10級」
8号1下肢を3cm以上短縮したもの
11号1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの(関節の運動可能領域が健側の1/2以下に制限されているものの、関節のぐらつきで労働に支障があるが固定装具の装着を常時必要としない程度のもの)
- 自賠責基準慰謝料
- 190万円
- 弁護士基準慰謝料
- 550万円
弁護士への依頼で360万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
下肢の後遺障害等級「12級」
7号1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの(関節の運動可能領域が健側の3/4以下に制限されたもの、関節のぐらつきで通常の労働には固定装具の装着の必要がなく銃撃な労働等に際してのみ必要のある程度のもの、他)
- 自賠責基準慰謝料
- 94万円
- 弁護士基準慰謝料
- 290万円
弁護士への依頼で196万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
下肢の後遺障害等級「13級」
8号1下肢を1cm以上短縮したもの
- 自賠責基準慰謝料
- 57万円
- 弁護士基準慰謝料
- 180万円
弁護士への依頼で123万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
後遺障害等級内臓・生殖器
内臓・生殖器の後遺障害等級「1級」
2号胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
- 自賠責基準慰謝料
- 1150万円
- 弁護士基準慰謝料
- 2800万円
弁護士への依頼で1650万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
内臓・生殖器の後遺障害等級「2級」
2号胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
- 自賠責基準慰謝料
- 998万円
- 弁護士基準慰謝料
- 2370万円
弁護士への依頼で1372万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
内臓・生殖器の後遺障害等級「3級」
4号胸腹部臓器に著しい機能障害、終身労務不能
- 自賠責基準慰謝料
- 861万円
- 弁護士基準慰謝料
- 1990万円
弁護士への依頼で1129万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
内臓・生殖器の後遺障害等級「5級」
3号胸腹部臓器に著しい機能障害、特に軽易な労務以外就労不能
- 自賠責基準慰謝料
- 618万円
- 弁護士基準慰謝料
- 1400万円
弁護士への依頼で782万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
内臓・生殖器の後遺障害等級「7級」
5号胸腹部臓器に著しい機能障害、軽易な労務以外就労不能
5号両側の睾丸を失ったもの
- 自賠責基準慰謝料
- 419万円
- 弁護士基準慰謝料
- 1000万円
弁護士への依頼で581万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
内臓・生殖器の後遺障害等級「9級」
11号胸腹部臓器に著しい機能障害、服することのできる労務が相当程度制限
11号生殖器に著しい障害を残す
- 自賠責基準慰謝料
- 249万円
- 弁護士基準慰謝料
- 690万円
弁護士への依頼で441万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
内臓・生殖器の後遺障害等級「11級」
10号胸腹部臓器に著しい機能障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障がある
- 自賠責基準慰謝料
- 136万円
- 弁護士基準慰謝料
- 420万円
弁護士への依頼で284万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
内臓・生殖器の後遺障害等級「13級」
11号胸腹部臓器の機能に障害を残す
- 自賠責基準慰謝料
- 57万円
- 弁護士基準慰謝料
- 180万円
弁護士への依頼で123万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
後遺障害等級体幹・長管骨
体幹・長管骨の後遺障害等級「6級」
5号脊柱に著しい変形または運動障害を残す
- 自賠責基準慰謝料
- 512万円
- 弁護士基準慰謝料
- 1180万円
弁護士への依頼で668万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
体幹・長管骨の後遺障害等級「8級」
2号脊柱に運動障害を残す
- 自賠責基準慰謝料
- 331万円
- 弁護士基準慰謝料
- 830万円
弁護士への依頼で499万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
体幹・長管骨の後遺障害等級「11級」
7号脊柱に変形を残す
- 自賠責基準慰謝料
- 136万円
- 弁護士基準慰謝料
- 420万円
弁護士への依頼で284万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
体幹・長管骨の後遺障害等級「12級」
5号鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残す
5号長管骨に著しい変形を残す
- 自賠責基準慰謝料
- 94万円
- 弁護士基準慰謝料
- 290万円
弁護士への依頼で196万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
後遺障害等級手指
手指の後遺障害等級「3級」
5号両手の手指の全部を失ったもの
- 自賠責基準慰謝料
- 861万円
- 弁護士基準慰謝料
- 1990万円
弁護士への依頼で1129万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
手指の後遺障害等級「4級」
6号両手の手指の全部の用廃
- 自賠責基準慰謝料
- 737万円
- 弁護士基準慰謝料
- 1670万円
弁護士への依頼で933万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
手指の後遺障害等級「6級」
8号1手の5つの指又は母指を含む4指失
- 自賠責基準慰謝料
- 512万円
- 弁護士基準慰謝料
- 1180万円
弁護士への依頼で668万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
手指の後遺障害等級「7級」
6号1手の母指を含み3指失又は母指以外の4指失
6号1手の5指又は母指を含む4指の用廃
- 自賠責基準慰謝料
- 419万円
- 弁護士基準慰謝料
- 1000万円
弁護士への依頼で581万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
手指の後遺障害等級「8級」
3号1手の母指を含み2指失又は母指以外の3指失
3号1手の母指を含む3指の用廃又は母指以外の4指の用廃
- 自賠責基準慰謝料
- 331万円
- 弁護士基準慰謝料
- 830万円
弁護士への依頼で499万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
手指の後遺障害等級「9級」
12号1手の母指失又は母指以外の2指失
12号1手の母指を含む2指の用廃又は母指以外の3指の用廃
- 自賠責基準慰謝料
- 249万円
- 弁護士基準慰謝料
- 690万円
弁護士への依頼で441万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
手指の後遺障害等級「10級」
10号1手の母指又は母指以外2指用廃
- 自賠責基準慰謝料
- 190万円
- 弁護士基準慰謝料
- 550万円
弁護士への依頼で360万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
手指の後遺障害等級「11級」
8号1手の示指、中指又は薬指失
- 自賠責基準慰謝料
- 136万円
- 弁護士基準慰謝料
- 420万円
弁護士への依頼で284万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
手指の後遺障害等級「12級」
9号1手の小指失
9号1手の示指、中指又は薬指の用廃
- 自賠責基準慰謝料
- 94万円
- 弁護士基準慰謝料
- 290万円
弁護士への依頼で196万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
手指の後遺障害等級「13級」
7号1手の母指の指骨の一部失
7号1手の小指の用廃
- 自賠責基準慰謝料
- 57万円
- 弁護士基準慰謝料
- 180万円
弁護士への依頼で123万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
手指の後遺障害等級「14級」
6号1手の母指以外の指骨の一部失
6号1手の母指以外の指の遠位指節間関節屈伸不能
- 自賠責基準慰謝料
- 32万円
- 弁護士基準慰謝料
- 110万円
弁護士への依頼で78万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
後遺障害等級足指
足指の後遺障害等級「5級」
8号両足の足指の全部を失ったもの
- 自賠責基準慰謝料
- 618万円
- 弁護士基準慰謝料
- 1400万円
弁護士への依頼で782万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
足指の後遺障害等級「7級」
11号両足の足指の全部の用廃
- 自賠責基準慰謝料
- 419万円
- 弁護士基準慰謝料
- 1000万円
弁護士への依頼で581万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
足指の後遺障害等級「8級」
10号1足の足指の全部を失ったもの
- 自賠責基準慰謝料
- 331万円
- 弁護士基準慰謝料
- 830万円
弁護士への依頼で499万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
足指の後遺障害等級「9級」
14号1足の第1指を含み2以上の足指失
14号1足の足指の全部の用廃
- 自賠責基準慰謝料
- 249万円
- 弁護士基準慰謝料
- 690万円
弁護士への依頼で441万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
足指の後遺障害等級「10級」
9号1足の第1指又は他の4指失
- 自賠責基準慰謝料
- 190万円
- 弁護士基準慰謝料
- 550万円
弁護士への依頼で360万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
足指の後遺障害等級「11級」
9号1足の第1指を含む2以上の足指の用廃
- 自賠責基準慰謝料
- 136万円
- 弁護士基準慰謝料
- 420万円
弁護士への依頼で284万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
足指の後遺障害等級「12級」
11号1足の第2指又、第2指を含む2指失、第3指以下の3指失
11号1足の第1足指又は他の4足指の用廃
- 自賠責基準慰謝料
- 94万円
- 弁護士基準慰謝料
- 290万円
弁護士への依頼で196万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
足指の後遺障害等級「13級」
9号1足の第3指以下1または2指失
9号1足の第2指用廃、第2指を含む2指用廃、第3指以下3指用廃
- 自賠責基準慰謝料
- 57万円
- 弁護士基準慰謝料
- 180万円
弁護士への依頼で123万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。
足指の後遺障害等級「14級」
8号1足の第3指以下の1又は2指の用廃
- 自賠責基準慰謝料
- 32万円
- 弁護士基準慰謝料
- 110万円
弁護士への依頼で78万円増額できる可能性があります。
※上記は慰謝料のみの金額です。目安としてお考えください。
また、弁護士基準額は赤本による基準を参考にしています。