交通事故の精神的苦痛に対する慰謝料請求|相場や増額するケース
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
交通事故によって精神的苦痛を被ったら、“慰謝料”として補償を受けたいと思われるでしょうが、精神的苦痛があれば必ず慰謝料がもらえるわけではありません。 そこで本記事では、「交通事故で被った精神的苦痛に対する慰謝料」に着目し、慰謝料を請求できる場合や慰謝料の相場・計算方法などについて詳しく解説していきます。慰謝料が増額するケースにも触れていきますので、ぜひご一読ください。
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目次
交通事故の精神的苦痛に対する慰謝料とは?
交通事故の慰謝料には、下表の入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料が存在し、傷害や後遺症の程度に応じて慰謝料が支払われます。
入通院慰謝料 (傷害慰謝料) |
交通事故によって入通院を強いられたことで生じた精神的苦痛に対する慰謝料 |
---|---|
後遺障害慰謝料 | 交通事故によって後遺症が残ってしまったことで生じた精神的苦痛に対する慰謝料 |
死亡慰謝料 | 交通事故によって死亡したことで生じた精神的苦痛に対する慰謝料 |
なお、後遺障害慰謝料は、事故による後遺症が自賠責を通じて後遺障害等級として認定された場合に請求することができます。
◇後遺障害等級とは?
事故による後遺症を症状の重さによって1~14の等級に分類したものです。
物損事故では慰謝料は請求できない
慰謝料は「精神的・肉体的苦痛に対する賠償」であるため、物損事故で請求することはできません。物の損害についてはその財産上の損害が賠償されれば、精神上の苦痛も慰謝されると捉えられているからです。 車に対して愛着を持たれている方は少なくありませんが法律上は“物”として扱われます。“ペット(動物)”も生き物ですが、これも同様に法律上は物として扱われます。そのため、いくら大切にしていた愛車やペットが事故で損害を受けたとしても、慰謝料の請求はできません。 もっとも、ペットについては、交通事故で亡くなった、重度の後遺症が生じてしまったという場合には、例外的に慰謝料が認められるケースもあります。
交通事故の慰謝料は計算方法によって異なる
交通事故の慰謝料算定では、下表のとおり、主に3つの基準が使用されています。
自賠責基準 | 強制加入保険である自賠責保険が保険金算定の際に用いるもので、基本的な対人賠償の確保を目的とした基準です。 |
---|---|
任意保険基準 | 各保険会社が独自に設けている基準で詳細は非公開ですが、自賠責基準に少し上乗せした程度の算定結果となることが多いです。 |
弁護士基準 (裁判基準) |
過去の裁判例をもとに作成された基準で弁護士や裁判所が用いる基準です。基本的に最も高額な算定結果となります。 |
慰謝料算定では、入通院期間や怪我、後遺症の程度が重要なポイントとなります。 簡単に言えば、入通院期間が長く、怪我や後遺症が重度であるほど慰謝料が高額となります。 また、“弁護士基準”は過去の裁判例に基づいて作成されていることから、3つの基準の中では、被害者にとって最も適切な賠償金を受け取ることができる基準となります。
交通事故の精神的苦痛に対する慰謝料の計算方法・相場
慰謝料算定はどの基準を用いるかによって慰謝料相場が異なります。 次項では入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の相場を計算方法も含めて解説していきます。 なお、任意保険基準については基準の内容が非公開となっているため、説明を割愛いたします。
入通院慰謝料
入通院慰謝料の相場は、怪我の程度や入通院期間によって金額が異なります。
《自賠責基準の計算式》
自賠責基準は次のような計算式を用いて算定します。
日額4300円 × 対象とする日数
※2020年3月31日以前に発生した事故の場合、日額は4200円となります。
対象とする日数は次のうちいずれか短い方を用います。
- 入通院期間
- 実際に入通院した日数×2
《自賠責基準の計算方法》
弁護士基準の場合は算定表にあてはめて慰謝料を計算します。
算定表には「軽傷用」と「重傷用」の2種類があり、むちうちや打撲などの場合には軽傷用を用います。
自賠責基準との違いは対象とする日数の数え方にあり、弁護士基準は入通院期間を用いて計算します。
それぞれの入通院慰謝料の相場を下表で見てみましょう。自賠責基準よりも弁護士基準の方が高額であることがわかります。
通院期間 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
通院1日のみ | 4300円 | 軽傷時:6333円 重傷時:9333円 |
通院1ケ月 (実通院日数30日) |
12.9万円 | 軽傷時:19万円 重傷時:29万円 |
通院2ケ月 (実通院日数60日) |
25.8万円 | 軽傷時:36万円 重傷時:52万円 |
通院3ケ月 (実通院日数90日) |
38.7万円 | 軽傷時:53万円 重傷時:73万円 |
通院6ケ月 (実通院日数180日) |
77.4万円 | 軽傷時:89万円 重傷時:116万円 |
※ 自賠責基準は2020年4月以降発生の事故として算定しています
なお、弁護士基準の算定表を含め、更に詳しい慰謝料の相場については以下のページをご覧ください。
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後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料の相場は、自賠責保険を通じて認定された“後遺障害等級”によって異なります。 後遺障害は、後遺症の症状の重さや要介護か否かなどによって、認定される等級が異なります。 また、身体の後遺症だけでなく、事故後の精神不安定、フラッシュバックで夜に眠れない(PTSDなど)場合などの精神の後遺症についても認定されるケースがあります。 では、自賠責基準と弁護士基準の後遺障害慰謝料の相場を表でみていきましょう。
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
14級(むちうちなど) | 32万円 | 110万円 |
12級(骨折など) | 94万円 | 290万円 |
3級(頭部外傷など) | 861万円 | 1990万円 |
1級(高次脳機能障害など) | 1150万円 | 2800万円 |
要介護1級(高次脳機能障害など) | 1650万円 | 2800万円 |
表をみると、自賠責基準よりも弁護士基準の方が高額であることがわかります。 そのほかの等級の相場については、以下のページをご覧ください。
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死亡慰謝料
死亡慰謝料の相場は、弁護士基準の場合は亡くなった被害者が“家庭内でどのような立場にあったか”によって異なります。 一方で自賠責基準の場合は、亡くなった被害者本人と遺族の慰謝料を合計した金額となっています。 それぞれの相場を表でみていきましょう。
亡くなった被害者の家庭内での立場 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
一家の支柱 | 400万円 遺族が1名の場合+550万円 遺族が2名の場合+650万円 遺族が3名以上の場合+700万円 扶養者がいる場合+200万円 |
2800万円 |
母親・配偶者 | - | 2500万円 |
その他 (独身の男女、高齢者、子供など) |
- | 2000万~2500万円 |
表をみると、自賠責基準よりも弁護士基準の方が高額であることがわかります。 自賠責基準では最も多く加算されるケースでも1350万円にしかならないため、弁護士基準の方がはるかに高額です。 死亡慰謝料について更に詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
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精神的苦痛により交通事故慰謝料が増額する7つのケース
次の7つのケースでは、過去に慰謝料増額が認められた裁判例があり、慰謝料が増額となる可能性があります。
加害者の態度が悪い・誠意が感じられない
加害者が自分の非を認めない、被害者を救助することなく放置する、被害者に暴言を吐くなど、加害者の態度が悪い・誠意が感じられない場合には、慰謝料が増額する可能性があります。
【福岡地方裁判所八女支部 平成24年3月15日判決】
事故当時7歳6ヶ月弱であった被害者の飛び出しによる交通事故において、被害者側は、当初過失を認めていたにもかかわらず突如過失を争うようになった加害者の対応の変更は不誠実であるとして慰謝料を増額するように求めました。 裁判所は、加害者が示談交渉の段階から過失を認めており、過失を争う姿勢を示していなかったにもかかわらず、3年という比較的長期間が経過した後に突如過失を争うに至ったことで被害者側はこれに対する対応を強いられたこと、また、被害者が、加害者のこの対応の変更に憤り、将来を思うと不安でならない状況に陥っていることを認めました。 その結果、加害者の対応の変更は不誠実であるとして慰謝料の増額が認められました。
加害者に飲酒などの重大な過失があった
加害者が飲酒、無免許運転、ひき逃げ、著しいスピード超過のような、重大な過失に該当する行為がある場合には慰謝料が増額する可能性があります。
【京都地方裁判所 令和4年7月11日判決】
交通事故により死亡した被害者の遺族が、事故当時に加害者が飲酒運転かつ居眠り運転をして交通事故を起こしたことに対し、事故態様が極めて悪質であること、また、事故発生直後に加害者が飲酒運転の発覚を免れるために現場から逃走していること等について、死亡した被害者が被った精神的苦痛は非常に大きいとして慰謝料の増額を求めました。 裁判所は、加害者が飲酒運転かつ居眠り運転をしたという運転態様や、事故発生直後に飲酒運転を免れるために現場から逃走したという事故後の行動の悪質性は、死亡慰謝料の増額事由とみるべきであると認めました。その結果、死亡慰謝料として2800万円が認められました。
流産や中絶をした
妊娠していた被害者が事故により流産・中絶を余儀なくされた場合、肉体的・精神的苦痛が大きいとして慰謝料が増額する可能性があります。 ただし、交通事故と流産・中絶との因果関係を医学的に証明しなければなりません。 因果関係を判断するためには、母体の受傷部位・受傷直後の子宮からの出血等異常所見の有無・妊娠してからの経過期間・母体の年齢や出産経験等、医師の意見等様々な事情を考慮する必要があります。
【大阪地方裁判所 平成13年9月21日判決】
妊娠18週目の被害者が交通事故により負傷し胎児を流産したとして、流産に対する慰謝料を含む損害賠償を請求しました。 被害者は事故の衝撃により着用していたシートベルトが腹部に食い込む状態になりました。また、出産の経験がなく妊娠6週目に出血があったという健康状態でした。そして、被害者は事故後再び妊娠を望んだものの排卵誘発剤等のホルモン投与をおよそ1年半受けても妊娠できませんでした。 こうした被害者の健康状態や事故の態様等を鑑み、裁判所は事故と流産の因果関係を認め、350万円の胎児死亡についての慰謝料を認めました。
婚約が破談になった
事故による後遺症などを理由に婚約が破断になった場合には、慰謝料が増額する可能性があります。 ただし、事故と婚約破棄の因果関係を証明する必要があります。 入通院や後遺障害の慰謝料が増額した事案ではないですが、交通事故による慰謝料とは別に“婚姻予約不履行による慰謝料”が認められた裁判例をご紹介します。
【秋田地方裁判所大曲支部 昭和51年5月28日判決】
婚約していた被害者が婚約相手の車に同乗している際に交通事故に遭い、顔面に傷跡が残る後遺障害を負いました。婚約相手はこれを理由に突然被害者に婚約破棄を申し入れたため、被害者は著しい精神的損害を被ったとして婚約相手に対して慰謝料を請求しました。 裁判所は、加害者が婚約をかわし婚姻することを前提としていたのにもかかわらず、自己の過失行為に基づく交通事故で被害者の外貌に著しい醜状を残すと判明した途端一方的に婚約を破棄した行為は被害者に対する不法行為を構成するものと判断しました。 その結果、交通事故による慰謝料とは別に婚姻予約不履行による慰謝料として100万円を認めました。
何度も手術を繰り返すなど治療の負担が大きかった
手術等による精神的苦痛が非常に大きいと判断される場合には、慰謝料が増額する可能性があります。 たとえば、生死が危ぶまれる状態が複数回あった場合や過度の苦痛を伴う治療を行った場合などは考慮されることがあります。
【東京地方裁判所 令和4年7月14日判決】
被害者は交通事故により出血性ショック、骨盤骨折、外傷性心破裂、心タンポナーデ、左右多発肋骨骨折、胸骨骨折、右後頭葉脳梗塞、虚血性視神経症など多数の部位にわたる著しい重篤な傷害を負い、複数回の手術に伴い入退院を繰り返して生死が危ぶまれる状態が継続したことに対して慰謝料の増額を求めました。 裁判所は、被害者の傷害の内容や入通院の経過に加え、加害者が無免許かつ覚せい剤を使用した状態で事故を引き起こした上に救護義務等を果たさずに逃走したという悪質さ等を考慮し慰謝料の増額を認めました。 また、被害者の家族に対しても被害者に多数の重度な後遺障害が残存し、今後も被害者を介護する必要があることや事故の悪質さなどが考慮され近親者慰謝料を認めました。
休職や転職をした
事故による怪我で休職や転職せざるを得ない状況となった場合には、慰謝料が増額する可能性があります。 ただし、求職・転職と事故の因果関係を証明する必要があります。
【神戸地方裁判所 平成25年10月10日判決】
被害者は交通事故により、右膝打撲・挫傷に起因する右膝圧痛・運動痛、右膝外傷性瘢痕ケロイド、同ケロイド部の痛みの後遺症が残り、後遺障害等級14級が認定されました。その後、被害者は治療を継続し復職するも、膝の痛みにより立ち仕事が困難となり退職を余儀なくされたため、慰謝料として考慮するように求めました。 裁判所は、被害者が傷害の治療のために約10ヶ月に渡り通院治療を余儀なくされたことやこの間膝の痛みなどのために転職せざるを得ない状況になったことなど諸般の事情を総合的に考慮し、傷害慰謝料として120万円を認めました。
留年や就職内定の取り消しになった
長期の治療が理由で留年や就職の内定が取り消しになった場合は、慰謝料が増額する可能性があります。 ただし、慰謝料増額ではなく失職した場合と同様に休業損害として支払われる可能性もあります。 慰謝料増額ではないですが、交通事故による慰謝料とは別に“留年等による慰謝料”が認められた裁判例をご紹介します。
【岡山地方裁判所 平成2年9月28日判決】
被害者は交通事故により、両大腿骨骨折、左第四中手骨骨折、両膝及び両大腿挫創、脳挫傷の傷害を負いました。被害者は事故により1年6ヶ月に渡る留年生活を余儀なくされ、肩身が狭く友達も少ない学校生活を強いられ、希望に添う就職の機会も失ったことを理由に、事故による慰謝料とは別に「留年等による慰謝料」として100万円を請求しました。 裁判所は事故の怪我により大学を留年せざるを得ず、留年中の授業料を負担したこと、その他本件における一切の事情を総合すれば、留年等による慰謝料として50万円が相当であると認めました。
交通事故による精神的苦痛を弁護士に相談するメリット
弁護士に相談するメリットには、次のようなことが挙げられます。
- 保険会社との交渉を任せられ、更なる精神的苦痛を防げる
- 弁護士基準を用いて適切な慰謝料を請求することができる
- 精神的苦痛に対しての増額交渉を任せられる など
弁護士であれば、法的知識とこれまでの豊富な経験をもって適切な賠償金を請求することができます。 また、大きな精神的苦痛を被った場合などには慰謝料の増額交渉を行うことも可能です。 ただでさえ、交通事故により心身ともに大きな精神的苦痛を与えられているはずです。 これ以上更なる精神的苦痛を被らないためにも、弁護士に相談されることをおすすめします。
【解決事例】弁護士の介入により複数回に及ぶ手術や後遺障害を負った精神的苦痛を主張した結果、慰謝料等の賠償金を約240万円増額させた事例
賠償金額 | 約750万円 ➡ 約990万円 |
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傷病名 | 左橈骨遠位端骨折 |
後遺障害等級 | 12級6号 |
当法人にて、相手方がご依頼者様に提示した賠償案を検討したところ、逸失利益については「仕事に復帰しているから労働能力に影響はない」と決めつけ、労働能力喪失期間は5年間という短期間で、慰謝料も弁護士基準と比べて少ない内容であったため、当法人にて再交渉を行いました。 ご依頼者様から仕事内容を聴取し、相手方に対して業務内容、業務への支障、社内の部署異動による調整が難しいため退職せざるを得ない事情を具体的に説明し、後遺障害による労働能力喪失への影響は甚大であることを主張するとともに、ご依頼者様が左手首について複数回の手術を受けたことで相当な肉体的・精神的苦痛を受けたとして入通院慰謝料の増額も主張しました。 その結果、入通院慰謝料の増額および逸失利益の労働能力喪失期間も67歳までに修正され、最終的に既払分を除いて約990万円で示談成立となりました。
交通事故の精神的苦痛に対する慰謝料についてのQ&A
交通事故でペットが怪我をしたり、亡くなった場合、精神的苦痛を理由に慰謝料請求できますか?
法律上、動物は“物”として扱われているため、慰謝料の請求は原則認められません。 しかし、被害者の精神的苦痛の大きさによっては、金額は少ないものの精神的苦痛に対する慰謝料が認められるケースもあります。ただし、その多くは裁判で認められたケースですので、交渉段階では非常に難しいでしょう。 諦められないという方は、法律の専門家である弁護士に相談されることをおすすめします。
車の同乗者は、事故に対する精神的苦痛に対して慰謝料請求できますか?
車の同乗者は次の者に対して慰謝料を請求することができます。
・事故の相手方もしくは乗っていた車の運転者
・事故の相手方と乗っていた車の運転者両方
ただし、以下のように“過失割合”によって請求できる相手が異なるため注意が必要です。
【過失が相手方のみにつく場合】
事故の相手方にしか慰謝料を請求できません。
【乗っていた車の運転手にも過失がつく場合】
事故の相手方と乗っていた車の運転手両方に慰謝料を請求することができます。
◇ 過失割合とは?
「相手方がいる交通事故における双方の責任について数値で表したもの」です。
被害者にも過失がある場合は損害賠償請求額からその過失割合分を差し引かなければならないため、過失割合が小さいほど差し引かれる金額が少なくなり、被害者の手元に入る賠償金が多くなります。
被害者の家族が、精神的苦痛を理由に慰謝料請求できますか?
被害者の家族が精神的苦痛を被ったことを理由に慰謝料を請求することは可能です。
しかし、次のようなケースに限られます。
・被害者が亡くなった
・被害者に重度の後遺障害が残った
・被害者の入通院の付き添いや介護をした
また、どのくらいの金額を慰謝料として請求できるかは明確になっていません。
たとえば、死亡慰謝料の場合は予め被害者本人と遺族の分を合計した金額が設定されています。
近親者慰謝料の請求は複雑なため、弁護士に相談されることをおすすめします。
もらい事故に遭い強いストレスを受けました。自分に非がないため、精神的苦痛に対する慰謝料の増額はできますか?
慰謝料は、基本的に入通院期間や後遺障害等級に応じて算定します。
しかし、具体的な増額事由がある場合には慰謝料を増額して請求できる可能性があります。具体的な増額事由とは、次のような場合が該当します。
・事故態様や加害者の対応が悪質である場合
・傷害の程度が重い場合、生死が危ぶまれる状態が継続した、手術を繰り返したなどの事情がある場合
・被害者の家族が精神疾患にり患した場合
ただし、慰謝料の増額が認められるかは、個々の事情を具体的に検討して判断することになるため、上記の事由があったとしても必ずしも慰謝料の増額が認められるわけではありません。
交通事故で受けた精神的苦痛への慰謝料請求は、弁護士にご相談ください
実際に事故に遭ったときには、「自分のケースは慰謝料を請求できるのだろうか?」「慰謝料の適正な額ってどれくらいなのか?」等の疑問が出てくると思います。 弁護士に相談すれば、そのような疑問を解決することができます。また、弁護士は慰謝料の適正な額を引き出す交渉もしてくれます。 事故に遭い不安を感じたら、まずは一度弁護士にご相談ください。きっと力強い味方になれるはずです。
交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします
交通事故に遭いお困りの方へ
交通事故事件の経験豊富な
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弁護士費用特約を使う場合
本人原則負担なし※保険会社の条件によっては
本人負担が生じることがあります。
弁護士報酬:成功報酬制
※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
※事案によっては対応できないこともあります。
※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。