示談後の撤回とトラブル回避策
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
交通事故で怪我をすると、何かとお金がかかります。そのために気が急いて、内容を十分に理解しないまま判をつき、示談を成立させてしまう方がいますが、これは非常にリスクの高い行為です。 なぜなら、示談の成立後にもっと高額な示談金をもらえたかもしれないことがわかった場合や、良くなったと思っていた怪我の症状が急に悪化して、後遺症となって残ってしまった場合などに「示談をやり直したい!」と思っても、その主張は認められないおそれがあるからです。 このページでは、示談のやり直しができるケース・できないケースとは?示談後のトラブルを未然に防ぐためにできる対策とは?といった疑問にお答えしていきます。
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目次
示談後のやり直しは、基本的にできない
示談後に、示談のやり直しは、基本的にはできません。 示談書にサインをし、判をつくということは、“この内容に合意しますよ”という契約を結ぶことです。示談書には、多くの場合に「被害者はこれ以上の損害賠償請求をしない」旨の文言が明記されているため、一度成立した示談をやり直すことは原則としてできません。 ただし、非常に難しいといわれているものの、“例外のケース”に当てはまれば、示談のやり直しや示談後の追加請求が認められる可能性もあります。 では、“例外のケース”とはどのような事情がある場合を指すのでしょうか。
示談後にやり直しができるケース
示談後でも示談のやり直しや追加で慰謝料等を請求できるのは、おおむね以下の3つのケースです。
- 示談後に症状が悪化して、治療が必要になった
- 示談成立時には想定されていない後遺症が、示談後に発症した
- 示談時に、傷害部分のみ示談し、後遺障害部分については留保するなどの合意がある
交通事故で負った怪我の具合が良くなったと思っていたところ、示談後に急激に症状が悪化して、後遺症として残ってしまうといったことも、残念ながら考えられます。このように、当初の示談成立の時点では予測することができなかった「新たな損害」が判明した場合には、“例外のケース”として示談のやり直しや追加請求が認められる可能性があります。 ただし、裁判上では、示談時に予測できない損害として、示談後の損害賠償請求が認められた事例もありますが、容易には認められるものではなく、争いになりやすいといえます。 また、交通事故事案では、傷害部分のみ示談し、後遺障害部分は別途解決するという方法がとられることが多いため、このような合意をしている場合は、傷害部分の示談後に後遺障害部分を請求することが可能です。
示談のやり直しには証明が必要
被害者の事情が“例外のケース”に当たるとして、加害者側に示談のやり直しを認めてもらうためには、前項でも述べたとおり、示談済の交通事故と「新たな損害」との因果関係を立証する必要があります。具体的には、示談後に悪化したり出現したりした症状が交通事故に起因するということを医学的に証明しなければなりません。 示談後ということを踏まえれば、事故日からは相当の時間が経過していることでしょう。 最終的には、医師がどのような医学的判断をするかが要となりますが、事故日から時が経てば経つほど因果関係の証明は困難になります。そのため、症状の急激な悪化等があれば、交通事故と関係しているものかどうかすぐに医師に相談しましょう。
示談が成立しているけれど治療を続けたい場合
症状固定と診断され、示談した後も治療を続けることは可能ですが、治療を継続したとしても、基本的には加害者に対して治療費を請求できないため、注意が必要です。 ただし、示談後に、示談の成立時には予測できない状態の変化があり、それが交通事故に起因するものであるという医師の証明があれば、治療費を請求できる可能性はあります。 また、示談後に手術や定期的な検査が予定されている場合には、示談後の検査費用や手術費用、通院費用を含めて請求できることがあります。
示談後に症状が悪化し後遺症が残った場合
原則的に示談のやり直しはできませんが、この場合、“例外のケース”として改めて損害賠償請求ができるかもしれません。 示談後の後遺症について補償を受けるためには、後遺症について、①示談成立の時点で予測できなかったこと、②示談済の交通事故との因果関係が認められること、そして③「後遺障害」として認められること(=後遺障害等級認定)が求められます。これらの証明は非常に難しいですが、一方で、証明ができれば、後遺障害慰謝料や逸失利益といった、今後の生活の中で後遺症と向き合っていくために必要なお金を請求できます。 示談してしまったからといって諦める前に、一度弁護士に相談することをご検討ください。
示談後のトラブルを回避するためには
示談成立後に「新たな損害」が生じたときに、加害者側とトラブルを起こさないようにするために、あらかじめ注意しておくべきことがあります。ここでは、トラブルの予防としてできることについて解説します。
示談後の後遺症に対応できるようにすること
示談書は、現状だけでなく、将来的に起こり得ることも見据えた内容で作成するようにしましょう。例えば、「示談成立後に追加で治療が必要となったり、後遺症が判明したりする場合は、再度協議を行う」といった条項を盛り込んでおけば、いざという時、これを根拠に示談をやり直すことが可能になります。 また、後遺障害等級認定の審査に時間がかかっており、先に損害が確定している治療費や休業損害等だけでも解決しておきたいなどという場合には、傷害部分と後遺障害部分とを分けて示談交渉することも可能です。その場合には、「傷害部分のみ示談とし、後遺障害部分については別途協議する」といった条項を盛り込むことが必要です。 ただし、加害者や加害者側の保険会社は、不確定な要素を示談書に盛り込むことを渋るケースが多いため、交渉は難航するおそれがあります。
請求し忘れたものが無いかきちんと確認すること
治癒または症状固定前の治療費等、傷害部分の費目について、示談後に請求を認めてもらうことは難しいので、請求漏れには注意が必要です。 傷害部分の損害賠償として請求できる費目には、治療費や休業損害、入通院慰謝料のほかに、交通費、付添看護費、入院雑費、診断書作成料、装具・器具購入費等といった細かな費用も含まれるため、忘れずに勘定に入れましょう。 また、治療の途中で示談交渉を開始してしまうと、治療や後遺障害に関する費用を十分に請求できなくなる危険性があります。請求漏れをなくすためにも、示談交渉は治癒または症状固定の診断を受けてから開始するようにしましょう。
示談後のトラブルを起こさないために弁護士ができること
請求漏れが無いか、確認します
損害賠償として請求できる費目は、個々の事案で異なるため、どれが自分に当てはまるのか判断することが難しいと感じる方もいらっしゃるかと思います。 弁護士は、請求できる可能性がある費目を精査したうえで加害者側との交渉に臨むので、請求漏れが生じる心配はありません。また、慰謝料や休業損害、逸失利益といった費目は、弁護士が交渉にあたることによってほとんどのケースで増額が見込めるのも大きなメリットです。
示談書の内容に関してもご相談いただけます
示談書の内容には十分な注意を払う必要があります。弁護士が示談所に盛り込む内容を検討することで、依頼者にとってマイナスの要素が生じる示談書を取り交わすことを防ぐことができます。 示談後に後遺症が判明するリスクを踏まえた示談書を作成する場合、被害者の自力の交渉に対して、保険会社が応じることはなかなかありません。しかし、弁護士が介入すれば、保険会社は裁判に発展することをおそれて交渉に応じる可能性が高まります。
示談後の交渉もお任せください
示談後に事故の後遺症があることがわかっても、事故との因果関係を証明し、後遺障害等級を獲得するためには、医学的な知識が必要になってきます。被害者自身でそれらをクリアして、加害者側と改めて交渉し、損害賠償請求を行っていくことは難しいと言わざるを得ないでしょう。示談後の交渉は、交通事故事案に詳しく、交渉のプロともいわれる弁護士にお任せください。 弁護士法人ALGでは、交通事故分野に特化したチームと、医療分野に特化したチームとが連携を図りながら、これまでに蓄積したデータとノウハウでご依頼者様をバックアップする体制をとっています。まずはお困りのご状況をお聞かせください。
交通事故の示談後に関するQ&A
示談成立後の今も加害者からお詫びがありません。謝罪させることはできませんか?
示談が成立したものの、加害者が一度も謝罪の連絡をしてこないというケースも決して少なくありません。 被害者としては加害者に謝罪の意を示してほしいところですが、残念ながら、法的に加害者に謝罪を強制する手立てはありません。
交通事故の示談後、振り込みまでにかかる期間はどれくらいですか?
示談の成立後は、作成された示談書の確認、郵送でのやりとりが生じるため、示談金が実際に振り込まれるまでには、だいたい2週間程度かかります。
示談後に後悔しないためにも弁護士にご相談ください
大切なことなので改めて言いますが、示談後のやり直しは、原則できません。 例外的に認められることもありますが、基本的には、一度示談が成立したら後からお金を請求できないものとして談交渉に臨むべきです。 その反面、万が一示談後に「新たな損害」が発生してしまった場合に備えた対策をとっておくことも重要です。後悔しない内容で示談成立を目指すためにも、示談が成立する前に、一度弁護士へご相談ください。
また、示談後に症状が重くなってしまい、後遺症に苦しんでいらっしゃるといった方にも、戦う前に諦めて欲しくありません。示談後の交渉は、通常の交渉よりもさらにハードルが上がり、ご自身で解決することは残念ながら難しいと言わざるを得ません。 まずは、ご自身の事情が“例外のケース”に当たるのかどうか、弁護士に相談してみましょう。そして、示談のやり直しができる可能性があれば、弁護士のサポートを受けながら、一緒に最善の解決を目指しましょう。
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弁護士費用特約を使う場合
本人原則負担なし※保険会社の条件によっては
本人負担が生じることがあります。
弁護士報酬:成功報酬制
※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
※事案によっては対応できないこともあります。
※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。