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【交通事故の示談金の基礎知識】相場はいくら?増額するには?

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

交通事故の多くは、“示談”という解決方法によって、加害者から被害者に対して“示談金”が支払われることで解決しています。 示談金は事故被害者の方にとって、事故の損害をカバーしてもらうための重要なお金です。 「自分がどのくらい示談金を受け取れるのか知りたい」 と、思われている方も多いのではないでしょうか? そこで、交通事故の示談金について、相場はいくらなのか?相手方の提示額から増額できるのか?を、本ページで詳しく解説していきます。

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交通事故の示談金とは?慰謝料との違い

交通事故に遭われた被害者の方が加害者から受け取れる“示談金”とは、そもそもどのようなお金なのでしょうか? 示談金の概要から、“損害賠償金”や“慰謝料”との違いをみていきましょう。

示談金とは

示談金とは、示談で当事者双方が合意した損害賠償金のことです。 損害賠償金とは、加害者が被害者に加えたすべての損害を償うために支払われる金銭のことで、当事者の話し合いによる解決方法=示談によって合意した損害賠償金は示談金とよばれます。

慰謝料は示談金(損害賠償金)の一部

示談金(損害賠償金)は、精神的損害=慰謝料と、財産的損害に分けることができます。

精神的損害 事故によって被害者が受けた精神的な苦痛のこと。
精神的損害を金銭に換算したものが「慰謝料」で、示談金(損害賠償金)の一部です。
財産的損害 事故によって財産に生じた損害のこと。
財産的損害は、さらに次の2つに分けることができます。
① 積極損害
治療費など、被害者が実際に支払いを余儀なくされた費用のこと。
② 消極損害
休業損害や逸失利益など、被害者が得られるはずだった収入のこと。

交通事故の示談金の内訳

入通院慰謝料 交通事故のせいで入院や通院を余儀なくされ、そのなかで受けた精神的苦痛に対する賠償金のこと。
後遺障害慰謝料 事故後、後遺障害が残ったことで強いられた精神的苦痛に対する賠償金のこと。
死亡慰謝料 被害者が死亡したことで受けた精神的苦痛に対する賠償金のこと。死亡した被害者本人の慰謝料と、その近親者の慰謝料の2つがある。
治療関係費 交通事故による怪我の治療でかかった、診察料・手術代・入院費・通院時の交通費・診断書の作成費用など。必要かつ相当な範囲内での費用のみ、請求できる。
後遺障害逸失利益 後遺障害がなければ本来得られていただろう収入のこと。
死亡逸失利益 死亡したために失われてしまった、将来の収入のこと。
休業損害 交通事故による怪我の治療のため、仕事を休まざるを得なくなったことで生じた損害のこと。
その他 介護費用、葬儀費用、車の修理代など

上記の表は、交通事故の示談金として請求する費目の内訳をまとめたものです。費目は様々あり、被害の状況などによってどのお金を請求できるのかは異なります。 損害賠償金(示談金)の対象について、詳しくは下記のページをご覧ください。

交通事故の示談金の自動計算ツール

交通事故の示談金は、治療関係費のように実際に支出した費用(実費)を請求できる費目もありますが、慰謝料や休業損害・逸失利益などは費目によって計算方法が異なります。 ご自身が請求できる示談金の目安をお知りになりたい方は、以下ページの計算ツールをご活用ください。

損害額計算ツールを使ってみる

示談金について詳しく知りたい場合は弁護士に相談してみましょう

計算ツールで確認できるのは、あくまで「示談金の目安」です。 事故状況や過失割合を考慮した、より詳しい示談金をお知りになりたい方は、個別の状況に合わせた金額の算定ができる弁護士にご相談ください。

交通事故の示談金の相場や計算方法

交通事故の示談金の相場は、事故や怪我の状況、計算方法によって変わります。 示談金のなかでも、慰謝料や休業損害は、計算に用いる算定基準によって金額が大きく異なる場合があります。

慰謝料や休業損害の計算における3つの算定基準
自賠責基準 強制保険の自賠責保険が用いる算定基準。
基本的な対人賠償の確保を目的としているので、基本的に3つの基準で最も低額になることが多い。
任意保険基準 任意加入の保険会社が交渉に用いる算定基準。
保険会社ごとに独自の基準があって、詳細は公開されていないが、自賠責基準と同額か、やや高額であることが多い。
弁護士基準 裁判の手続や弁護士が交渉時に用いる算定基準。
過去の裁判例をもとに設定されていて、基本的に3つの基準で最も高額になることが多い。

以上をふまえ、事故や怪我の状況別に示談金相場をまとめました。

状況別の示談金相場
状況 示談金相場
死傷者のいない物損事故 数万~30万円程度
他覚所見のないむちうちなど、軽症の人身事故 数十万~100万円程度
完治する人身事故 数十万~200万円程度
後遺障害が残る人身事故 数百万~数千万円程度
死亡事故 数千万~1億円程度

精神的損害の計算方法

精神的損害とは、事故によって被害者が受けた精神的な苦痛のことです。 精神的損害に対する損害賠償が、いわゆる“慰謝料”です。 交通事故の慰謝料は、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料の3つがあって、それぞれ計算方法が異なります。

交通事故における3つの慰謝料
入通院慰謝料 事故による怪我で入院・通院した場合に請求できる慰謝料。
入院・通院した日数や期間、怪我の程度によって金額が決まる。
後遺障害慰謝料 事故で残った後遺症が、後遺障害等級に認定された場合に請求できる慰謝料。認定された後遺障害の等級に応じて金額が変わる。
死亡慰謝料 被害者が亡くなった場合に請求できる慰謝料。
被害者本人への慰謝料と、遺族への慰謝料があって、被害者の家庭内での役割や遺族の人数によって金額が決まる。

《交通事故の慰謝料は算定基準ごとに相場が異なる》
基本的に、弁護士が交渉に用いる弁護士基準の慰謝料が最も高額になるのですが、弁護士に依頼しなかった場合とでどのくらい差があるのでしょうか? 次項で自賠責基準と比較してみましょう。 なお、任意保険基準は保険会社によって金額が異なるため割愛します。

入通院慰謝料

入院なし、ひと月に10日通院した場合の相場
通院期間 自賠責基準※1 弁護士基準
1ヶ月 8万6000円 軽症19万円/重症28万円
2ヶ月 17万2000円 軽症36万円/重症52万円
3ヶ月 25万8000円 軽症53万円/重症73万円
4ヶ月 34万4000円 軽症67万円/重症90万円
5ヶ月 43万円 軽症79万円/重症105万円
6ヶ月 51万6000円 軽症89万円/重症116万円

※1:自賠責基準は、令和2年4月1日に改正された後の新基準を使用しています。

入院はなく、ひと月に10日通院したケースを例にすると、入通院慰謝料の相場は上の表のようになります。

【自賠責基準】
自賠責基準では、慰謝料の日額4300円に「入通院期間」または「実入通院日数×2」をかけて入通院慰謝料を算定します。
【弁護士基準】
弁護士基準では、「入通院期間」を用いて、通称:赤い本に記載されている慰謝料算定表から入通院慰謝料の相場を算定します。
慰謝料算定表は、他覚所見のないむちうちなどの軽症時用と、それ以外の怪我(重症時)用の2種類があります。

弁護士基準は重症時よりも軽症時の相場の方が低くなりますが、それでも自賠責基準より高額であることがわかります。 入通院慰謝料の相場について、詳しくは下記のページをご覧ください。

後遺障害慰謝料

【介護を要する後遺障害の場合】
後遺障害等級 自賠責基準※2 弁護士基準
1級 1650万円(1600万円) 2800万円
2級 1203万円(1163万円) 2370万円

※2()内は旧基準の金額であり、令和2年3月31日以前の事故に適用されます。

【介護を要しない後遺障害の場合】
後遺障害等級 自賠責基準※2 弁護士基準
1級 1150万円(1100万円) 2800万円
2級 998万円(958万円) 2370万円
3級 861万円(829万円) 1990万円
4級 737万円(712万円) 1670万円
5級 618万円(599万円) 1400万円
6級 512万円(498万円) 1180万円
7級 419万円(409万円) 1000万円
8級 331万円(324万円) 830万円
9級 249万円(245万円) 690万円
10級 190万円(187万円) 550万円
11級 136万円(135万円) 420万円
12級 94万円(93万円) 290万円
13級 57万円 180万円
14級 32万円 110万円

※2()内は旧基準の金額であり、令和2年3月31日以前の事故に適用されます。

後遺障害とは、治療してもなお残った症状や障害のうち、後遺障害等級が認定されたもののことをいいます。等級は、介護を要する場合と要しない場合とで分けられており、そのなかで、障害の内容や程度によってさらに等級が分けられています。 後遺障害慰謝料の金額は等級に応じて決められていて、まとめたものが上記の表です。使用する基準で金額には大きな開きがあり、弁護士基準の方が高額になることが読み取れるでしょう。

死亡慰謝料

死亡慰謝料は、被害者本人だけではなく、その遺族が受けた精神的苦痛に対しても支払われます。相場をまとめると、次のようになります。

【自賠責基準※3
被害者本人への死亡慰謝料は、一律400万円です。
遺族への死亡慰謝料は、下表のとおり、請求権者の人数によって異なります。なお、請求できるのは、被害者の父母、配偶者、子供です。

請求権者1人 550万円
請求権者2人 650万円
請求権者3人以上 750万円
被扶養者がいる場合 200万円

※3 自賠責基準は、令和2年4月1日に改正された後の新基準を使用しています。

【弁護士基準】
被害者の家庭内での立場によって、下表のとおり、相場が決められています。この金額は、被害者本人の分と遺族の分、両方の死亡慰謝料が含まれたものとなっています。

一家の支柱 2800万円
母親、配偶者 2500万円
その他 2000万~2500万円

死亡慰謝料の相場について、もっと詳しく知りたいという方は、下記のページでご確認ください。

積極損害の計算方法

交通事故の財産的損害のうち、事故によって被害者の方が実際に支払いを余儀なくされた費用=積極損害は、「事故に遭わなければ支払う必要がなかったお金」として、実費請求できるものが多いです。 積極損害に該当する代表的な費目は、次のとおりです。

  • 治療費や入院費などの治療関係費
  • 入院や通院の付添看護費
  • 入院や通院にかかった交通費、宿泊費
  • 日用品の購入費や電話・テレビの通信費などの入院雑費
  • 診断書や交通事故証明書などの文書作成費
  • 車いす・義足・補聴器などの器具代
  • 家屋・自動車の改造費
  • 葬儀関係費(150万円が上限/自賠責基準だと60万円が上限)
  • 弁護士費用(訴訟提起した場合に、裁判所が認める損害額の約10%)

《実費請求ができない積極損害》
付添看護費や入院雑費など、積極損害の一部は実費請求ができず、弁護士基準と自賠責基準で請求できる金額が異なるものがあります。

【付添看護費】
近親者が入院に付き添った場合:日額6500円(自賠責基準だと4200円)
近親者が通院に付き添った場合:日額3300円(自賠責基準だと2100円)
※職業看護人が入院・通院に付き添った場合は、基本的に実費請求が可能
【入院雑費】
日額1500円(自賠責基準だと1100円)×入院日数

消極損害の計算方法

消極損害とは、交通事故の財産的損害のうち、事故がなければ被害者の方が得られるはずだった収入のことです。 事故によって減少した収入を損害として請求することができます。 消極損害に該当する費目は、休業損害と逸失利益です。

休業損害 事故による怪我で、仕事を休まざるを得なくなって減少した収入のこと
逸失利益 ・後遺障害逸失利益
被害者に後遺障害が残らなければ得られたはずの将来の収入のこと
・死亡逸失利益
事故で被害者が亡くならなければ得られたはずの将来の収入のこと

《休業損害と逸失利益の計算方法》
休業損害は、弁護士基準と自賠責基準で計算方法が異なります。
一方で逸失利益は、慰謝料や休業損害のように算定基準によって計算方法が異なることはありません。
それぞれの計算方法について、次項で詳しくみていきましょう。

休業損害

休業損害は、被害者の事故前の収入と、事故による怪我で休業した日数をもとに金額を算定します。 なお、休業損害の対象となるのは、「事故発生日から怪我の完治または症状固定日」までの期間に減少した収入で、それ以降は“逸失利益”として請求します。

《休業損害の計算式》
休業損害=1日あたりの基礎収入×休業日数

《算定基準によって基礎収入が変わる》
自賠責基準では、被害者の職業・立場に関係なく、基礎収入を日額6100円と定めています。 これに対し弁護士基準は、事故前3ヶ月間の収入や前年度の年収を実稼働日数で割って基礎収入を算定するため、最も実損害額に近くなります。

休業損害についてより詳しくお知りになりたい方は、以下ページもご参考ください。

逸失利益

逸失利益は、被害者の年齢や職業、事故前の収入、後遺障害の程度などをもとに金額を算定します。

《逸失利益の計算式》
●後遺障害逸失利益
1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

●死亡逸失利益
1年あたりの基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

【計算例】
交通事故の示談金のなかでも、逸失利益は高額になることが多いです。
具体的な例を用いて、後遺障害逸失利益と死亡逸失利益を計算してみましょう。 ●30歳男性、事故前年度の給与年収500万円、後遺障害等級12級の場合 500万円×14%×22.167=1551万6900円 ➡ したがって、このケースの後遺障害逸失利益は1551万6900円となります。 ●50歳女性、専業主婦が交通事故で亡くなった場合 388万円(1-30%)×13.166=3575万8856円 ➡ したがって、このケースの死亡逸失利益は3575万8856円となります。

逸失利益の相場について一概にはいえませんが、労働能力喪失率・期間が大きくなるほど、金額は高額になる傾向にあります。 逸失利益についてより詳しくお知りになりたい方は、以下ページもご参考ください。

示談金を増額させる4つのポイント

相手方保険会社から提示された損害賠償金は、交渉次第で増額できる可能性があります。 どのようなことに気をつければよいか、示談金増額の4つのポイントを次項で詳しくみていきましょう。

  • ① 完治または症状固定まで治療を受け続ける
  • ② 適切な後遺障害等級を認定してもらう
  • ③ 弁護士基準で請求する
  • ④ 適切な過失割合で交渉する

完治または症状固定まで治療を受け続ける

交通事故による怪我は、完治または症状固定と診断されるまで、医師の指示に従って継続的に治療を受け続けることが大切です。 完治または症状固定となる前に治療を中断してしまうと、通院日数・期間が短くなるので入通院慰謝料が減ってしまったり、後遺障害等級認定に影響したりして、受け取れるはずの示談金が大きく減ってしまう可能性があります。 そのため、医師の指示に従って、適切な頻度で最後まで治療を受け、治療費や休業損害などを漏れなくしっかりと請求することが、示談金増額にも繋がります。 症状固定について、以下ページで詳しく解説していますのであわせてご参考ください。

適切な後遺障害等級を認定してもらう

後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益は、認定された等級によって金額が大きく変わるので、示談金の増額を目指すのであれば、適切な後遺障害等級を認定してもらう必要があります。 症状固定のタイミングに気をつけたり、医師に作成してもらった後遺障害診断書の内容をしっかり確認することで、適切な等級認定を目指しましょう。 認定結果に納得できない場合は、異議申立てをして、再審査を求めることができます。

弁護士基準で請求する

一般的に、相手方の保険会社から提示される金額は相場より低額であることが多いので、弁護士基準で請求することで、示談金が増額する可能性がぐっと高まります。 なぜなら、相手方から提示される金額は、弁護士基準よりも低額な自賠責基準・任意保険基準で計算されていることが多いためです。 法的な根拠に基づいて弁護士基準の金額で交渉するには、弁護士へ依頼することを検討しましょう。

適切な過失割合で交渉する

示談金は過失割合によっても金額が変わるので、適正な過失割合で交渉していく必要があります。 過失割合とは、交通事故の責任が加害者と被害者にそれぞれどのくらいあるかを割合で示したもので、一般的には相手方保険会社からまず提示が行われます。 被害者側に過失割合がついた場合、その分示談金が減額される(過失相殺)ため、保険会社は被害者側の過失割合を過大に主張してくることが多々あります。 相手方から提示された過失割合を鵜呑みにせず、適切な過失割合で交渉することが示談金増額のポイントです。 提示された過失割合が果たして適切なのか、どのように過失割合の修正を主張すればよいかは、交通事故事案の経験豊富な弁護士に相談してみるとよいでしょう。 過失割合について、以下ページで詳しく解説していますのであわせてご参考ください。

被害者側に全く過失がない場合(10対0)

被害者側に全く過失がない、過失割合が10対0の場合、過失相殺によって示談金が減額されることはありませんが、さまざまな理由で示談金の減額を主張される可能性があるため、注意しましょう。 また、被害者側に過失がない場合は任意保険会社の“示談代行サービス”が利用できないので、被害者ご自身で相手方と直接示談交渉しなければなりません。 示談金を増額させるためにも、相手方の主張が適切であるかを慎重に判断し、法的根拠に基づいた示談金を主張しましょう。 被害者ご自身で対応すると、相手方保険会社が強気に出て、被害者側の主張を受け入れてくれないことも多いので、スムーズに交渉を進めるためにも、弁護士に示談交渉を依頼しましょう。

事故発生から示談金を受け取るまでの流れ

事故発生から示談金を受け取るまでの大まかな流れは、次のとおりです。

① 事故発生
② 治療(通院・入院)
③ 怪我の完治または症状固定
④ 後遺障害等級認定
⑤ 示談交渉
⑥ 示談成立~示談金の受け取り

《示談交渉を開始するタイミング》
示談交渉開始のタイミングを誤ると、示談金が減ってしまう可能性があります。
基本的には、次のタイミングで示談交渉を開始します。

  • 物的損害の損害額がすべて確定した後
  • 怪我の完治または症状固定と診断された後
  • 後遺障害等級が認定された後

《示談交渉》
相手方からの提示案は鵜呑みにせず、弁護士基準での示談金が獲得できるように交渉していきましょう。
被害者と加害者が合意すれば、示談が成立します。

《示談成立~示談金の受け取り》
示談書や免責証書を取り交わすと、おおよそ2週間ほどで示談金が振り込まれます。

示談金はいつ支払われる?示談成立から振り込まれるまでの期間

通常、示談金は示談が成立してから2週間程度で振り込まれます。示談金額や保険会社によってかかる期間は異なることもありますが、多くの保険会社は、契約内容として30日以内に振り込む旨を定めています。そして、一般的には2週間程度で振り込むようスケジュールを組んでいることが多いようです。 ただし、相手が保険会社に加入していなかった場合、支払われるまでには相当な期間を要することもあるでしょう。自賠責保険から支払われる分を除いた金額は、相手本人から支払いを受けることになるからです。

当面の生活費に困る場合は「仮渡金」の請求が可能

示談交渉が長引けば、その分、示談金を受け取るまでには時間がかかってしまいます。当面の生活費に困る場合は、「仮渡金」の請求をするという手があります。 仮渡金とは、損害額が確定する前に、相手方の自賠責保険から賠償金の一部を先に支払ってもらう制度です。基本的には必要書類を提出してから1週間程度で仮渡金を受け取れますので、金銭的に余裕がないときなどには、有効な方法といえます。 ただし、怪我の状況に応じて支払われる金額は決められており、必ずしも必要な費用をすべて賄えるとは限りません。また、請求できる回数は1回だけとなっていますので、この点にも注意しましょう。

交通事故の示談金の請求には時効がある

交通事故の示談金の請求には時効があります。 いつまでも請求できるわけではありませんので、ご注意ください。 時効はいつからスタートするのか、そしてその期間の長さは、事故状況によって異なります。 まとめると、下表のとおりです。

事故の種類 起算日 時効
物損事故 事故日 3年
人身事故(後遺障害なし) 事故日 5年
人身事故(後遺障害あり) 症状固定日 5年
死亡事故 死亡日 5年
加害者不明の事故 加害者が判明した時 3年または5年

表中の“起算日”は、いずれも翌日から数えていきます。 また、「加害者不明の事故」の場合、たとえ加害者が判明しなかったとしても、事故が発生してから20年が経つと示談金(損害賠償金)を請求することはできなくなってしまいます。この点もよく押さえておきましょう。

低い額で提示されていた示談金が、弁護士の交渉により約280万円増額した事例

会社役員である依頼者は、赤信号で停車中に後ろから追突されて頚部挫傷を負い、しびれや痛みで14級の後遺障害が認定されていました。 相手方の保険会社から約140万円の示談金を提示されたものの、その金額が妥当なのかどうか判断に悩み、弁護士法人ALGにお電話をくださったという事案です。 提示された示談金のうち、慰謝料と逸失利益は弁護士基準に比べてかなりの低額となっていました。特に逸失利益については、実際の収入よりもずっと低い金額を基準としていました。 そこで、「依頼者が実際にどのように就労しているか」「役員報酬の性質・内訳はどのようになっているか」を明らかにするなどして、増額交渉に臨んだ結果、当初の提示額より約280万円増額した、約420万円の示談金を獲得することに成功しました。

示談金を適切な額で受け取るためにも、示談交渉は弁護士にお任せください

保険会社から提示される示談金は、不当に低い金額になっていることもあります。ただ、提示された金額に疑問を抱いても、一体いくらが適正な金額なのか、判断に悩まれるでしょう。 そこで、弁護士に相談すれば、ご自身の状況に照らし合わせた適正な示談金額を算出してもらうことが可能です。また、弁護士なら、通常最も高額となる弁護士基準を使って請求していくことができますし、提示された金額の妥当性を見極めることもできます。そのため、依頼して代わりに交渉してもらえば、示談金の増額が叶う可能性があります。 交通事故の示談金についてお困りのときは、ぜひ弁護士にご相談ください。被害に見合った適切な示談金を受け取れるよう、弁護士が味方となって精一杯サポートいたします。

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