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標準的なグレードの国産車の物損について修理費用の3割相当額の評価損を獲得した事例

争点:
評価損
対応事務所:
東京法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
評価損 0 修理費用の3割相当額 評価損が発生しうる根拠を立証

事案の概要

本件は、依頼者が、交差点内で右折するため自車を待機させていたところ、後続の相手方車両に追突されたという事故態様でした。
依頼者は、物損の損害賠償について、自車が購入時から約1年弱しか経っていない車であったため、相手方に評価損も支払って欲しいと主張しました。
しかし、相手方からは、いわゆる高級車とはいえない国産車であり、評価損は支払えないと回答されて納得がいかず、ご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。

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東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

担当弁護士は、類似する裁判例を調査して、標準的な国産車も評価損が生じるケースが複数存在し、本件では依頼者車両が登録から1年弱、走行距離が約6000kmに留まる状態で事故に遭っており、修理見積もりの内容から依頼者車両への損傷が大きかったことからすると、依頼者車両の価値に対する影響は甚大であったと主張しました。
こうした交渉の結果、相手方は評価損を認め、修理費用の3割相当額の評価損が加算される内容で示談が成立しました。

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