早急な被害者請求により後遺障害等級8級相当の認定と自賠責保険金を得て依頼者の経済的不安を払拭しつつ、相手方との交渉で賠償金約1300万円の増額を引き出した事例
事案の概要
本件は、依頼者が、事故により胸椎圧迫骨折等の傷病を負い、一定期間の入通院治療を経たものの、骨折した部位が癒合せず、腰部痛と後屈時の運動障害等が残存したというものでした。
もっとも、依頼者は、事故による骨折の治療期間中に、私病による治療中断期間があったり、事故前の収入額が低かったりしたことから、十分な損害賠償を受けられるかご不安となり、ご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。
東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
依頼者は、相談時には早期の解決を希望していましたが、脊柱の変形障害は相手方から収入減に影響しない等と言われて争われることが多いため、交渉には時間がかかることが見込まれました。
そこで、担当弁護士は、依頼者の症状固定後に速やかに被害者請求を行って、後遺障害等級認定の申請をし、認定された等級に応じた保険金を回収して依頼者の経済的不安を解消してから、相手方との賠償額の交渉をしっかりと行っていく方針をとることにしました。
被害者請求による後遺障害等級認定申請の結果、依頼者の脊柱変形について「せき柱に中程度の変形を残すもの」として後遺障害等級8級相当と認定され、819万円という自賠責保険金を回収しました。
続いて、担当弁護士は、弁護士基準に照らして賠償額を算出し、交渉に臨みましたが、相手方の回答額は少ない金額でした。さらに、文献や判例を示しながら交渉を行うも、相手方の回答が遅く、この点について厳しい指摘をした結果、ようやく相手方に代理人弁護士が就いて話が進み始めました。
代理人間での交渉の結果、相手方の当初回答額から約1300万円増額する内容で示談が成立しました。 弁護士に依頼するメリット
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