事故前年度の確定申告書の写しを用意できない事業所得者について、各種資料から基礎収入額を説明して休業損害を獲得した事例
- 争点:
- 休業損害
- 対応事務所:
- 東京法律事務所
事案の概要
本件の依頼者(個人事業主)は、事故により一定期間の通院治療を受けることになったものの、事故による怪我のせいで、事故前のように仕事ができなくなってしまいまいた。
依頼者の収入は途絶え、相手方に休業損害の内払いを求めましたが、事故前の収入を説明するための資料である確定申告書の写しが提出できないため、休業損害の支払いを拒まれました。
依頼者は、行き詰った状況を打開するため弁護士に交渉を任せたいとお考えになり、ご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。
東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
担当弁護士は、依頼者から事故前の金銭管理の状況を聴取した結果、依頼者の預金通帳の写しを相手方に提出して、事故前に報酬を実際に得ていた事実を明らかにし、毎月引き落とされている費用やその他経費を説明することで、ある程度の所得があったことを主張しました。
こうした交渉により、相手方との間で、依頼者の売上げから経費等を除いた金額を基礎収入額とみなすことにして、具体的な休業損害の金額を算定し、支払いを受けることができました。
休業損害の請求
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