右膝関節の機能障害について、医療記録の精査と担当医との面談協議を行ったことにより、後遺障害等級12級7号が認定された事例
事案の概要
本件は、依頼者が横断歩道のない道路を横断していたところ、相手方車両にはねられたという事故態様でした。
依頼者は、右下腿骨骨折等の傷病を負い、手術を含めて約2年間にわたる入通院治療を受けることとなりました。
依頼者は、症状固定を迎え、後遺障害等級認定申請を予定していましたが、適正な認定を受けるため、弁護士の助力を得たいと思い、ご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。
東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
担当弁護士がご相談を受けた時点で、依頼者は既に担当医から後遺障害診断書を受け取っていました。しかし、担当弁護士が後遺障害診断書を確認してみたところ、依頼者が訴えている症状の全てが記載されているわけではなく、その他の資料(毎月の診断書)をみると他覚的所見が存在する可能性がある等、記載漏れのおそれがありました。
担当弁護士は、さらに医療記録の写しを取り寄せて精査したところ、依頼者は手術後リハビリのため転院したこと、担当医の変更があったことが判ったため、以前の治療経過が現在の担当医に伝わっていない可能性がありました。そこで、担当弁護士は担当医に書面で質問事項を送付したうえで面談し、全ての医療記録に基づいて依頼者に残存している症状や所見を見直してもらい、再度、依頼者の診断を行って、後遺障害診断書を書き直してもらいました。
こうした準備を経て、後遺障害等級認定申請を行った結果、右膝関節の可動域制限について、「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として後遺障害等級12級7号が認定されました。
後遺障害等級認定
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