通院が継続できなくなったものの後遺障害等級が認定された事例
事案の概要
依頼者(50代・自営業)の乗る原動機付自転車が道路を直進していた折、ご依頼者様からみて右側車線より相手方車両が急に車線変更を行ったため、依頼者車両と接触し、転倒させられることとなりました。
しかしながら、とある事情により症状固定となる直前で、通院できなくなりました。
後遺障害等級認定申請や示談交渉が厳しい状況となったため、当法人にご相談なされました。
宇都宮法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
治療が中途半端な状況にあったため、症状固定をはっきりとさせ、後遺障害等級認定申請の準備に取り掛かりました。
依頼者の通院先から診療録を取り寄せて最後の通院日までの治療内容を確認し、さらに主治医に医療記録に表れている情報から後遺障害診断書に記載できる事項を聴取する等して協議を重ね、後遺障害診断書を作成してもらいました。
被害者請求の方法により自賠責保険に後遺障害等級認定申請を行った結果、14級が認定されました。
そして、相手方保険会社と賠償額の交渉をした結果、過失割合による減額があったものの、既払い分を除き約230万円を獲得できました。
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