弁護士の介入により後遺障害逸失利益の主張が認められ、賠償額が750万円→1500万円超に倍増した事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 750万円 | → | 1500万円超 | 2倍以上の増額 |
事案の概要
依頼者(50代女性)は、横断歩道を渡っていたところ、左側方から直進してきた相手方自動車にはねられたという事故態様でした。
依頼者は、長期の入通院治療を受けた後、症状固定となりました。
事前認定の結果、左膝関節の神経症状(12級13号)と骨盤骨の変形障害(12級5号)があるとされ、併合11級が認定されました。
相手方から賠償額の提示を受けたものの、提示額が低いのではないかと不安になったため、ご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
担当弁護士が、相手方の提案内容を検討したところ、後遺障害逸失利益について、本来併合11級として計算されるべきであるにもかかわらず、左膝関節の神経症状(12級13号)のみで計算されていました。骨盤骨の変形障害(12級5号)が反映されていないことから、逸失利益の金額が低いものとなっていました。
そこで、担当弁護士は、相手方に対し、依頼者の骨盤骨の変形障害は、骨盤骨折後の著しい変形癒合が原因であると説明し、裁判例の傾向からこのケースでは後遺障害逸失利益が認められていると主張しました。
その結果、相手方は併合11級に基づく逸失利益の金額を認め、最終的には、当初の提示額750万円から2倍以上となる1500万円超を支払う内容で示談成立となりました。
担当弁護士が、依頼者の後遺症の内容を正確に理解し、これに基づく裁判例の分析を行った結果が、賠償額の倍増につながった事例でした。
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