CLの仕事内容を丁寧に説明できたことによって、適正な休業損害を獲得できた事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金 | 0円 | → | 休業損害として、金26万8710円 | 適正な賠償額を獲得 |
事案の概要
CLが片側一車線の道路をバイクで直進中、信号のない丁字路に差し掛かった際、対向車が右折してきたため、接触し転倒。頸椎捻挫、腰椎捻挫の傷病を負う。 CLの職業は、ジム経営の会社役員と自営業としてのフードデリバリー業(ウーバーイーツなど)をしていたが、首を回すことが困難になり、バイクに乗れず、自営業の収入がなくなっていた。
名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
受任後、自営業の収入がなくなったことにより、生活状況が悪化していたとのことであったため、内払を求める交渉を行う。前年度の確定申告書より、日額を算出して、その時点での通院日49日を休業日数として提示。
相手方保険からは、現時点では、フードデリバリー業の固定経費について判断ができないとの返答があったものの、急性期30日分として、金26万8710円の内払を受けた。
その後、相手方保険より、医師に休業の必要性を確認したとの連絡があった。その際、相手方保険より、医師から事故直後より休業の必要性はないと考えられるとの見解を得たため、最終的な示談の際には休業損害について再度交渉したいと伝えられた。
CLと打ち合わせをしたところ、医師に、バイクを運転してフードデリバリー業をやっていることを伝えていない様子であった。そのため、医師に対して、CLの仕事内容の詳細を伝えた上で、休業の必要性を確認する医療照会を実施。
休業の必要がある期間について、明確に返答はいただけなかったものの、事故から1週間程度の安静を要する旨の返答を得た。
最終的な示談の際には、頚部の痛みと可動域が制限されることから、バイクによる就労はできない状態にあったことを伝え、金額交渉を行った。
結果、30日分の内払金額については、そのまま認められた。
CLの仕事内容を丁寧に説明できたことが結果につながった事案であった。
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