弁護士が介入した結果、保険会社が休業損害の発生を認め合計140万円での示談が成立した事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 未提示 | → | 約140万円 | 適正な賠償額を獲得 |
その他 (休業損害) | 0円 | → | 55万円 | 約55万円の増額 |
事案の概要
本件は,追突事故により依頼者が頚椎捻挫の傷害を負った事案です。
治療終了後,賠償金の交渉に入りましたが,休業損害の請求で争いになりました。
依頼者は美容室を経営する事業主であり,事故により担当できなかったお客様の施術料を失ったことを理由に損失益を休業損害として請求したのですが,相手保険会社は,他にもスタッフがおり,店の営業ができていたこと等を理由に,休業損害の発生を否定してきました。
千葉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
担当弁護士は,相手保険会社に美容師としての仕事の特殊性(担当として指名されることがあるため,依頼者以外のスタッフで代替できないこと)を指摘し,営業の可否と休業損害の発生の有無は異なることを説明し,最低限,予約がキャンセルされた分の損失利益(原価分は控除)を基に休業期間分の損失は支払うべきである旨,交渉しました。
結果,相手保険会社も譲歩し,休業損害で約55万円,その他,慰謝料等を含めて合計140万円での示談が成立しました。
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